年金/障害年金の仕組み

障害年金の請求方法を確認(2ページ目)

障害年金の請求は、老齢年金や遺族年金に比べ障害の状態の確認があるためちょっと煩雑です。請求の前に「初診日の確認」が必要で、初診日が確定してから、年金事務所で「納付要件の確認」をしましょう。請求書に加えて、診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書が必要となります。特に病歴・就労状況等申立書は障害認定の際の重要な判断材料となるので、しっかり書きましょう。

和田 雅彦

執筆者:和田 雅彦

年金ガイド

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書類を受け取ったら、病院へ 

渡される書類としては
■裁定請求書
■診断書
■受診状況等証明書
■病歴・就労状況等申立書
があります。

このうち、診断書、受診状況等証明書については、病院で証明を受けなければなりません。

受診状況等証明書が、「初診日の証明」となります。初診日で診察を受けた医療機関で証明を受けます。万が一その医療機関が現在存在しない場合は、その旨の申立てをすることになります。

診断書は、請求時点で診察を受けている医療機関で発行してもらうことになりますが、請求時と障害認定日が1年以上離れているような場合は、請求時と障害認定日時それぞれ診断書が必要になることがあります。

必要な診断書の枚数等は傷病の状況によっても変わりますので、事前に担当者に確認しましょう。

裁定請求書、申立書を作成し、提出 

その他、戸籍謄本、住民票、配偶者の所得証明等も必要となりますので、役所で取得します。

後は、自身で作成するものを残すのみです。

裁定請求書は、老齢年金や遺族年金でも作成、提出するもので問題なくできるでしょう。問題は、■病歴・就労状況等申立書 です。

障害年金を受け取る障害の状態であるかどうかの認定は、年金事務所が行なうわけですが、先ほど触れた「診断書」や「受診状況等証明書」はもちろんのこと、この「病歴・就労状況等申立書」も重要な判断材料となります。

障害の状態のであるかどうかの基準のひとつに「日常生活や就労に支障をきたすかどうか」というものがあります。

どれほど支障をきたしているのかを判断するのに「申立書」は重要な役割を果たしますので、面倒でもしっかり書くことが大切です。

以上のとおり、ちょっと複雑で面倒ですが、年金事務所の担当者や専門家等とよく相談の上提出したいものです。
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