投資信託/投資信託の手続き(申込みから購入・売却)

覚えておきたい! 投資信託売却時の注意点(2ページ目)

長期に保有してこそメリットが生まれる投資信託といえども、途中売却しなければいけない事態は起こりえます。途中で売却する際の注意点をおさえておきましょう。

執筆者:村岡 里香

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投資信託の売却の際はすぐには売れないクローズド期間にご用心

え!ファンドに閉じ込められた?

えっ!ファンドに閉じ込められた?

一部の投資信託に限られますが、売却したくとも「クローズド期間」が設定されているために売却できないという場合があります。投資信託の中には、運用効率を高めるためにファンドの資金の流出を防ぐ目的で、設定後一定期間は売却できないよう決められているものがあるからです。クローズド期間とはその売却できない期間を指し、単位型投資信託では多く見られます。

ただし、例外的に下記のような特別の理由がある時は売却が認められています。
  • 本人の死亡
  • 天災・地変などよって財産の大部分を無くした時
  • 病気により生計を維持ができなくなった場合
クローズド期間の長さはファンドによって異なりますが、設定日から3~6カ月ないし1年が標準的。しかし、中には全期間クローズド型というタイプもあります。クローズド期間については目論見書に記載されていますので、購入前には必ずチェックしておきましょう。

売却時にコストがかかるファンドも

また、投資信託の中には解約時に「信託財産留保額」というコストが差し引かれるタイプも多く存在します。

そもそも、投資家がファンドを中途解約するには、ファンドが保有する株式や債券などの資産を売却して現金化する必要が生じます。有価証券を売却するには手数料がかかりますし、売るべきタイミングでない場合では運用面で不利益が生じることもあります。残った投資家がそれらを負担するというのは不公平であるため、解約する投資家が売却のペナルティーとして「信託財産留保額」を負担するということです。

信託財産留保額にはファンドの安定した運用のために短期売買を抑制するという意味合いも含まれているので、信託財産留保額がかかるファンドは投資家にとって不利というわけではありません。信託財産留保額がかかるのかどうか、料率はいくらなのかはファンドによって異なりますので、事前に目論見書などで確認しておきましょう。

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