返還の猶予が終わった後は?
猶予期間が終了した後は、返還残額や1回当たりの返済額、返還回数等は全く変わりません。第一種奨学金はそもそも無利子ですので、猶予を受けても金利がつくことはありません。猶予を受けられる状態でも、手続きをとらずに返還することも可能ですし、あるいは、減額返還の手続きをとって半額ずつ返還することも可能です。
「所得連動返還型無利子奨学金」を利用できるのは?
「所得連動返還型無利子奨学金」を利用できるのは、平成24年度以降の第一種奨学金に採用された者であるだけでなく、家計を支える者の所得金額(父母が共働きの場合は合計額)が、次の金額以下の場合です。■所得制限
・会社員等 給与所得300万円以下
・自営業等 収入から必要経費(控除分)を差し引いた金額が200万円以下
「所得連動返還型無利子奨学金」に申し込むには?
この制度を「利用したい」と考えた場合、どうすればよいかというと、「第一種奨学金」に申し込むだけで、ほかに追加的な手続きはありません。第一種奨学金に申し込んだ学生の中から基準に合う採用者を日本学生機構が選考するだけです。学生は機構からの通知を見て、「所得連動返還型無利子奨学金」に採用されたかどうかを知る形です。
この奨学金が適用される通知がきたら、返還誓約書を提出することなど、その後の手続きも、返還もほかの奨学生と変わりません。
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