収入が一定以上になるまで返済が猶予される奨学金
返済猶予つき奨学金ってどんなもの?
この制度を利用した場合、卒業後、「一定額以上の収入」が得られるようになるまでは、手続きをすることで返還期限を猶予してもらうことができ、収入減で返還が厳しくなった場合の不安を軽減できます。
将来、返還が困難になったときは?
申し込みも、貸与中も「第一種奨学金」の利用者と何も変わらないのですが、「所得連動返還型無利子奨学金」として採用された場合には、返還の際に違いが出ます。日本学生支援機構が定める一定額の収入を得るまでの間は、機構に申請して承認が得られれば、返還が猶予されます。
奨学金利用者が経済的に困難な状態に陥ったときの猶予期間は、通常だと最長5年ですが、「所得連動返還型無利子奨学金」の場合は最長期間に制限はありません。
ただし、1年ごとに日本学生支援機構に申請をして承認を得る必要があります。
■返還が猶予される所得
・会社員等 給与所得300万円以下
・自営業等 収入から必要経費(控除分)を差し引いた金額が200万円以下
ただし、「所得連動返還型無利子奨学金」の利用者が、たとえば結婚して被扶養者になった場合は、以下のいずれかに該当しないと返済の猶予は受けられません。
■被扶養者になった場合の返済猶予の条件
・乳幼児がいる世帯で当該被扶養者以外に保育する者がいない
・介護等を要する障害者、療養者又は要介護者がいる世帯で当該被扶養者以外に介護等を行う者がいない
・当該被扶養者が妊娠中
・当該被扶養者が身体の障害や、やむを得ない事情で仕事ができない
「所得連動返還型無利子奨学金」の利用条件など、続きは次のページで>>>