年金/損をしない年金の受け取り方

国民年金加入中の人に朗報!平成26年度からの変更点

学生や自営業者など、国民年金に加入して自分で保険料を納付している人も多いでしょう。一方、国民年金の保険料納付率は60%に届かない状況です。そんな国民年金の制度ですが、来年度から一部改正になります。ぜひ活用したい改正点もありますので、ご紹介したいと思います。

綱川 揚佐

執筆者:綱川 揚佐

年金ガイド

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国民年金保険料の免除が、2年前までさかのぼり適用可能に

平成26年度から、国民年金制度にお得な改正が

平成26年度から、国民年金制度にお得な改正が

国民年金の加入対象者でありながら、所得が少なく保険料を支払うのが厳しいといった場合に、国民年金には保険料免除の制度があります。全額免除、4分の1、半額、4分の3免除、以上4種類があり、それとは別に学生納付特例という学生のみに認められる制度、29歳以下のみに認められる若年者納付猶予制度があります。

免除を申し込むと、所得に応じて免除が認められるか決まるわけですが、いつから免除になるかというと、直前の7月(学生は4月)からということになっていました。一方、国民年金保険料は2年前までさかのぼって納めることができるので、今回の改正で2年前までさかのぼって免除を受けられるようになりました。ここ最近未納となっている人は、免除の申請をしてみてはいかがでしょうか。

なお、さかのぼっての免除の手続きには、過去2年分の所得の証明書類が必要になります。

付加年金も2年前までさかのぼり納付が可能に

付加年金は、毎月の保険料に400円をプラスすると、200円×付加保険料納付月数の年金がもらえるというもので、なんと2年間年金を受け取れば元が取れてしまうというお得な制度です。

付加保険料を納付するときには申し出が必要ですが、これまでは一度でも保険料を滞納してしまうと納付をやめたものとみなされてしまう制度でした。これが、今度からは2年間さかのぼって納付できるようになるため、うっかり保険料を納め忘れてしまった場合についても、付加保険料の納付を続けることができるようになります。

付加年金を活用して、将来の年金額を少しでも増やしたい人にとっては、安心感が増す改正といえそうです。

国民年金保険料の2年前納が可能に!

現在、国民年金保険料は最高でその年度1年間を先払いすることができます。前納といいますが、前納を行うと支払保険料が多少割引となる制度です。

この制度が今回見直され、当年度と次年度の2年間前納できるようになります。早めに納付できる期間が長くなることにより、保険料割引のさらなるアップが期待できますので、一時金支払いの余裕がある人は是非活用したいところです。

なお、実際の払込額については、物価動向などを考慮して定められるため、今のところ未定です。

いかがでしょうか。国民年金も老後の大切な収入源です。活用できる制度は最大限活用して、少しでも多くの老後資金を確保しておきたいものですね。


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