ハーグ条約とは?
お子さんとの幸せな時間を確保するために、条約の内容をしっかり把握しておきましょう
2011年5月、日本政府が「ハーグ条約」加盟に向けて動くことを表明してから、ニュースなどで取り上げられることが増えてきました。国際結婚に関連する内容なので、本サイトでも、過去に2度記事で紹介しています。
日本も「ハーグ条約」加盟へハーグ条約から学ぶ国際結婚の心構え
ハーグ条約とは、1980年にオランダのハーグで締結された条約で、正式名称を「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」といいます。国際結婚が破綻し、片方の親が16歳未満の子を無断で国外に連れ去った場合、もう一方の親は子の返還要求ができるというものです。
その際は原則として、子供を元いた国に戻すことが義務づけられています。家族がもともと生活していた場所に戻って、その国の裁判所で、子供の監護権や養育に関わる取り決めをしていくというものです。
親子の面会の機会を確保するという目的もありますので、連れ去られた側の親が子供に会えない、また子供にとっても片方の親に会えなくなるという不利益を防ぐことも考慮されています。
加盟国は現在90カ国
2013年6月現在、90カ国がハーグ条約に加盟しており、主要8カ国(G8)では日本だけが非加盟でした。近年、国際結婚の増加にともなって国際離婚も増えており、子供をめぐるトラブルも増加していることから、日本でもハーグ条約への加盟が検討されていました。しかし、離婚の理由が元配偶者の家庭内暴力(DV)や子への虐待であった場合、そこに子供が返還されるということは、その身に危険が及ぶ可能性があることが懸念されてきました。
その点への対応を明記した法律が、2013年6月、参院本会議で可決・成立しています。
詳しくは次ページで。
なお、ハーグ条約の全体像については、下の外務省のページがたいへん分かりやすいので、一読されておくことをおすすめします。
外務省:
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)
ハーグ条約の内容について、より詳しい説明はこちらへ
外務省:
「わかる!国際情勢」
子の連れ去りをめぐる「ハーグ条約」と日本