公的手当/出産や育児でもらえる手当・給付金

出産育児一時金をもらうために必要な手続き

出産すると、健康保険や国民健康保険から出産育児一時金もしくは家族出産育児一時金が支給されます。受給のために必要な手続きについて解説します。

拝野 洋子

執筆者:拝野 洋子

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 / 年金・社会保障ガイド

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出産育児一時金の受給に必要な手続きは?

平成21年10月より出産育児一時金の支給額と支払方法が変わり、多くの病院等で、退院時に出産費用の全額を窓口で支払わなくても済むようになりました

直接支払制度(出産育児一時金の請求と受け取りを病院等が行う制度)や受取代理制度(妊婦やその家族が出産育児一時金の請求をするが、受取人を出産する病院等にする制度)により、病院等へ直接、出産育児一時金が支給されるようになったためです。

ここで、出産育児一時金の支給対象者や支給額、手続きについて確認しておきましょう。

出産育児一時金は出産費用の大きなサポートになる

出産育児一時金は出産費用の大きなサポートになる



■出産育児一時金の支給対象者 
  • 健康保険または国民健康保険に加入している人が出産した時
  • 健康保険の被保険者(本人)期間が1年以上あり、会社等を退職して6カ月以内の人が出産した時
  • 健康保険被保険者(夫、両親等)の被扶養者(家族)になっている人が出産した時
※健康保険と国民健康保険とは重複して出産育児一時金の支給を受けられず、選択になります。

■出産育児一時金の支給額(協会けんぽ)

子ども1人につき42万円(産科医療補償制度未加入の病院等では40万4000円)、双子の場合は84万円(産科医療補償制度未加入の病院等では80万8000円)です。妊娠85日以上なら流産や死産でも請求できますが、妊娠週数が22週未満の場合は40万4000円となります。

■出産育児一時金の支給申請手続きが必要な時
  • 直接支払制度を利用しない(出産費用を全額自己負担で支払った)時
  • 直接支払制度を利用し、出産費用が支給金額42万円を下回った場合の差額支給を受ける時
  • 受取代理制度の場合、被保険者(本人)または被扶養者(家族)が出産予定日2カ月前から出産後退院するまでの間(病院等からの出産費用の請求前)
  • 妊娠85日以上の流産や死産の時

■出産育児一時金の支給申請窓口

被保険者(本人)または被扶養者(家族)が、以下の該当する窓口に申請します。支給申請の手続きは、出産日翌日から2年以内にしなければなりません。
  • 健康保険被保険者
    会社員や公務員、退職後に健康保険の任意継続をした妻は、妻の勤務先の健康保険に申請 
  • 健康保険被扶養者
    夫や両親等が会社員や公務員で、妻や家族が健康保険の扶養になっていた場合は、夫や両親等の職場の健康保険に申請 
  • 国民健康保険被保険者
    市区町村役場保険年金課の窓口に申請

出産育児一時金は産科医療補償制度保険料込みで42万円。

お産の事故で脳性まひになった赤ちゃんに補償金を支払う仕組みが「産科医療補償制度」です。

日本産婦人科学会の調べによれば、産科医療補償制度に加入する分べん機関は、平成29年7月時点で分べん機関3259中3256(99.9%)に及びます。平成21年に創設され、2094人が産科医療補償対象となり、補償対象外になったのが614人です。

出産育児一時金42万円のうち1万6000円は、「産科医療補償制度」の保険料です。保険料が3万円から1万6000円に下がった際にも出産育児一時金額には変更はありませんでした。

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