自動車保険/自動車保険の手続きのポイント

自動車保険の車両入替の手続き

自動車保険は基本的に1年間の契約期間となります。その期間内に車を買い替える人もいるでしょう。車を替えた場合、これまで乗っていた車の保険を使うなら、保険会社に車両入替の手続きを依頼する必要があります。

西村 有樹

執筆者:西村 有樹

自動車・バイク保険ガイド

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乗る車を替えたら、自動車保険の手続きも忘れずに

車を買って、これまで乗っていた車は下取りや廃車に。あとは納車を待つばかりです。ところで自動車保険の変更の手続きはもうお済みですか? 入れ替えのケースごとに自動車保険の手続きを確認しておきましょう。

新たに車を買い替えた場合

車を販売するディーラーが保険をおすすめしてくれることも。

車を販売するディーラーが保険をおすすめしてくれることも。

これまでの車から新車、中古車、リース契約などに買い替えするケースは最も一般的な「車両入替」です。

自動車保険は車両ごとの契約(被保険自動車が補償対象)となりますが、「車両入替」することでいままでの保険を生かすことができます。車を替えたからと言って、イチから保険に入り直す必要はありません。

まずは新たに車を取得した場合の手順です。

手順1:納車前に車検証を用意する
手順2:納車日を決定する
手順3:保険会社に連絡する。この時に車検証が必要
手順4:保険会社が契約の残りの日数などを確認。また車両保険金額などを再計算し、差額があれば清算する
手順5:提出する書類や保険料の清算処理などを完了し、納車日を迎える。納車のタイミングで「車両入替」は完了。保険も新たな車へと切り替わる


保険会社によっては多少前後しますが、おおよそこのような流れで処理が行われます。この流れは納車前までに確実に終わらせておきましょう。

友人・知人の車を譲り受ける場合

友人や知人から車を譲り受ける、または車を売買することもあります。その場合の基本的な流れはディーラーを通じて購入するのと変わりありません。

ただし「手順1:納車前に車検証を用意する」という点がネックとなります。車検証を用意するとは言っても、前の持ち主のままではNGです。きちんと名義変更されていることが重要です。

例えば「8月31日に車両入替する」と保険会社に連絡していても、名義変更の完了が9月1日になってしまえば車両入替は無効。たとえ当事者同士で契約などを終えていても保険会社は認めてくれません。名義変更以前に事故を起こせば、補償が受けられなくなってしまいます。くれぐれもこの点に注意してください。

同居の親族から車を譲り受ける場合

家族間の車両入替は車を新たに取得した時、もしくは手放した時にのみ可能です。

家族間の車両入替は車を新たに取得した時、もしくは手放した時にのみ可能です。

同居の親族から車を譲り受ける、または売買するというケースがあります。この場合、個人間でのやりとりと同様、車検証の名義変更が重要なポイントとなります。

同居親族という身近な存在だけに、手続きを完了したものと勘違いしないよう注意してください。

さらに重要なのが、同居親族の車両入替は、「車を新たに取得した(リース契約含む)、または車を手放した時にのみ可能」です。例えば夫婦で1台ずつ乗っていて、その車を取り換えて車両入替……はできません。まずはこれを念頭に置いてください。ほかにも細かなルールはありますが、詳細は各保険会社に問い合わせを。

「納車まで時間がない」「既に入替完了している」場合

場合によっては「明日納車されるのに車両入替の手続きを忘れていた!」というケースもありえます。まず、手続きが完了されるまでは絶対、入替後の車を運転しないでください。事故が起きた際に保険からの補償が受けられない可能性があります。また、既に入替が完了してしまっている場合も同様です。運転しないことで事故がもたらすリスクを回避しましょう。

このような状況下の最善の一手は、契約中の保険会社に連絡すること。保険会社によりますが車検証を急きょ取り寄せて対応する、クレジットカードで差額決済する、担当者が直接対応する……最も良い提案をしてくれるはずです。くれぐれも保険が機能している状態で車を運転しましょう。

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