年金/損をしない年金の受け取り方

無年金者が年金をもらうための方法7つ(2ページ目)

原則、国民年金の納付済期間と免除期間、厚生年金、共済年金の加入期間を合算して25年以上なければ老齢年金は1円ももらうことができません。あの時保険料を払っておけばよかったと後悔しても後の祭りです。年金をもらう権利がない無年金者が年金をもらうために、今からできる方法をご紹介します。

執筆者:音田 大志

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方法2:合算対象期間を確認しよう

年金がもらえないとあきらめるのはまだ早い。今からでもできることをしよう

年金がもらえないとあきらめるのはまだ早い。今からでもできることをしよう

原則、保険料を納付しているか、免除されている期間が25年以上なければ年金をもらう権利は得られません。しかし、合算対象期間を加えて25年以上あれば、年金をもらう権利が得られるという特例があります。

この合算対象期間とは、「この期間は年金額の計算には入れないけれど、年金をもらう権利を得るための25年の期間には入れますよ」という期間です。具体的には、「昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間で、厚生年金保険、船員保険及び共済組合の加入者の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間 」等この他にも何種類もあります。合算対象期間を探すためには年金事務所に行って相談することとなります。

婚姻歴がある方は、あらかじめ戸籍謄本等、過去の婚姻期間がわかる書類を持っていくとスムーズに相談が進みます。この方法も、戸籍謄本を取得するのに数百円かかりますが、経済的な負担はほとんどありませんので必ず確認しましょう。

※合算対象期間の詳細は、「年金を貰うために「カラ期間」をチェック!」をご覧ください。

方法3:厚生年金、共済年金の期間を確認しよう

原則25年の年金納付(免除)期間がなければ年金をもらう権利は得られないというお話は何度かしました。しかし、厚生年金と共済年金について特例が2つあります。

1つは、生年月日によって厚生年金と共済年金を合算した期間が20年~24年でも年金をもらう権利が得られるという「厚生年金保険の被保険者期間・共済組合の組合員期間の特例」。もう1つは、生年月日によって40歳以上(女性は35歳)で厚生年金に加入していた期間が15年~19年あれば年金をもらう権利が得られるという「厚生年金保険・旧船員保険の被保険者期間の中高齢の特例」です。

これらの特例により、原則25年の期間がなくても年金をもらう権利が得られるのです。年金は25年の加入期間がないともらえない、と思っている方はこういった特例もありますので、自分の年金記録を今一度確認して、年金事務所で相談してみるとよいでしょう。

方法4:後納制度を利用しよう

次は国民年金の特例制度で、「後納制度」という制度です。

国民年金保険料を納付できるのは過去2年分まで、ということは法律で決められています。よって、過去に国民年金保険料が未納だった期間を今から払おうとしても、2年以上前の分は払うことができません。

しかし、平成24年10月から27年9月の期間中は、この過去2年を過去10年にするという後納制度の特例が設けられました。つまり、過去10年間で国民年金の未納期間や未加入期間があれば、その期間の保険料を納付することができるというものです。

これにより、保険料を納付できる範囲が広がりましたので、保険料を納付することにより年金をもらう権利を得ることができます。保険料の納付は一括でも分割でも可能です。

国民年金の1カ月の保険料は1万5000円程度です。納付しないより納付して年金をもらうほうが得だと判断できれば、無理してでも納付したほうがよいかもしれません。

具体的には、あといくら払ったら年金がいくらもらえるのかという金額を年金事務所で計算して判断するとよいでしょう。

※後納制度の詳細は、『「国民年金後納制度」とは?』をご覧ください。

この他にも年金をもらうための方法を次ページでご紹介します>>>
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