ここでの説明は厚生年金に加入している夫と、その夫に生計を維持されている妻という夫婦を例に説明していきます。
振替加算がつく条件を確認しておこう
まずは加給年金について触れておきましょう。加給年金は、一般的には以下の条件を満たした場合に、夫が65歳(特別支給の老齢厚生年金に定額部分が支給される人は定額部分支給開始時)から夫の年金に加算されます。振替加算がつくための条件は?
- 夫が厚生年金加入期間20年(240カ月)以上の老齢年金を受けられること
- 妻が厚生年金加入期間が20年(240カ月)以上ある年金をもらっていない、また障害年金も受給していないこと
- 妻が65歳未満であること
- 夫が妻の生計を維持していること(妻と生計が同一で、妻の年収が850万円未満であること)
そして、妻が65歳になると、夫の加給年金がなくなり、代わりに妻が自分の老齢基礎年金とともに振替加算をもらうことになるという仕組みになっています。振替加算は昭和41年4月1日生まれの人までが対象ですので、見逃せませんね。
ちなみに、上の妻と夫が逆の場合でも同様になります。自営業が長い夫と、会社勤めが長い妻の組み合わせでは、夫に振替加算がつくことになります。この記事では便宜上振替加算を受給する側が女性という例により解説します。
妻が年上の場合にはどうなる?
妻が65歳から加算開始ということを書きましたが、妻が年上の場合はどうなるのでしょう。夫の加給年金は、妻が65歳までですから、夫に加給年金はつきません。では、妻に振替加算もつかないのでしょうか。そうではありません。夫が本来加給年金をもらえる年齢になったら、妻に振替加算がつくのです。しかし、ここからが落とし穴。夫が本来加給年金をもらえる年齢(一般的には65歳)になった時に手続きをしないと、振替加算はつかないのです。
年上の妻が振替加算をもらうためにはどうしたらいい?
妻が(たとえ1カ月でも)年上の場合は、自動的に振替加算はつかないので、振替加算の条件を満たしている場合には、「国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届(様式第222号)」に次の書類を添えて、年金事務所に提出しましょう。これで、振替加算が加算された年金を受け取ることができます。- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票※
- 妻自身の所得証明書※
振替加算の手続き、ここに注意!
妻が年金を受け取り始める年齢は、現在のところ一般的には61歳から62歳です(特別支給の老齢厚生年金といいます。厚生年金期間が1年以上ある場合)。振替加算の手続きは、一般的には夫が65歳になった時。ここでお話ししているのは、姉さん女房の場合ですから、妻自身の年金の手続きから数年経ってからこの手続きをしなくてはならないのです。場合によっては、手続きを忘れてしまった!ということも十分に考えられるのです。妻自身の年金の手続き時に、上に挙げたような書類を添付していれば、振替加算に該当する年齢になった時に手続きを促す通知が届出様式とともに郵送されます。この通知が届くようにさえなっていれば、手続きを忘れてしまうというミスも防げるので、自分の年金を受け取る際には、ぜひこの方法をとっておきましょう。
なお、少し前までは妻が年金を受け取れる年齢になった時に自分の住民票(またはマイナンバー、住民票コード)のみという簡易な方法で年金請求の手続きを取ることもできました。しかし、その場合、振替加算に該当する年齢になった時、本来なら届くはずの振替加算の手続きを促す通知が届かないことがあります。そのため、最近は年金事務所も手続き漏れによる振替加算のもらい忘れが懸念されることから、このような簡易な方法では受付してくれなくなってきました。
したがって、もし、姉さん女房の方で、簡易な方法で年金請求の手続きをしていた場合は、振替加算がつくまでの間、上記で解説した「国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届(様式第222号)」に戸籍謄本等の該当書類を添付して提出する手続きを、絶対に忘れないようにしてください。
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