平成25年4月から始まった老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げ。段階的に65歳まで引き上げられます
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・老齢厚生年金の支給開始年齢引き上げ
・60歳以降の雇用と年金~高年齢者雇用安定法の改正
・自営業者・フリーランスの年金は変わる?
老齢厚生年金の支給開始年齢引き上げ
はじめに、老齢厚生年金の支給開始年齢引き上げのスケジュールをみていきましょう。男性は平成25年4月2日以降に60歳を迎える昭和28年4月2日以降生まれから(女性は5年遅れ)老齢厚生年金の支給開始年齢が61歳に引き上げられ、昭和36年4月2日以降生まれでは65歳になります。
厚生年金に加入する会社員はおおむね60歳で定年を迎え、その後は「年金を受給しながらセカンドライフを過ごす」というのが少し前までの一般的な会社員のライフプランでした。今年度以降、60歳でリタイアすると、年金を受給するまで空白の期間が生じます。これまでは、定年退職後すぐに年金が受給できるよう、法律で定年年齢の下限は60歳と定められていました。平成25年4月以降、老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げに合わせて、定年制等に関する法改正が実施されました。法改正により、60歳以降の雇用がどのように変わったのかをみていきましょう。