年金

支給開始年齢引き上げと65歳定年で変わる年金

平成25年4月より、男性は老齢厚生年金の支給開始年齢が61歳に引き上げられました。支給開始年齢の引き上げに伴い、60歳で定年退職すると年金が支給されるまで「空白の1年」が生じるようになりました。空白の期間を解消するため、企業には60歳以降の雇用の確保が義務付けられます。働くことで年金がどう変わるのかみていきます。

原 佳奈子

執筆者:原 佳奈子

年金入門ガイド

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平成25年4月から始まった老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げ。段階的に65歳まで引き上げられます

平成25年4月から男性の老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げが開始され、60歳で定年退職すると年金が支給されるまで「空白の期間」が生じるようになりました。老齢厚生年金の支給開始年齢引き上げに伴い、雇用面での法改正が実施されましたが、自分自身で準備をすることも必要です。ポイントをみていきましょう。

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老齢厚生年金の支給開始年齢引き上げ
60歳以降の雇用と年金~高年齢者雇用安定法の改正
自営業者・フリーランスの年金は変わる?
 

老齢厚生年金の支給開始年齢引き上げ

はじめに、老齢厚生年金の支給開始年齢引き上げのスケジュールをみていきましょう。男性は平成25年4月2日以降に60歳を迎える昭和28年4月2日以降生まれから(女性は5年遅れ)老齢厚生年金の支給開始年齢が61歳に引き上げられ、昭和36年4月2日以降生まれでは65歳になります。
支給開始年齢引き上げイメージ

 

60歳から支給される老齢厚生年金は、特別支給の老齢厚生年金と呼ばれるもので、もともと1階部分の定額部分と2階部分の報酬比例部分の2つからなる年金でした。平成6年の年金改正で定額部分の支給開始年齢の引き上げが始まり、昭和24年4月2日以降生まれの男性(女性は5年遅れ)には、定額部分の老齢厚生年金の支給がなくなりました。その後、平成12年の年金改正で報酬比例部分の支給開始年齢引き上げが導入され、今年度から実際に始まりました。最終的に特別支給の老齢厚生年金は支給されなくなり、65歳からの老齢厚生年金のみとなります。

厚生年金に加入する会社員はおおむね60歳で定年を迎え、その後は「年金を受給しながらセカンドライフを過ごす」というのが少し前までの一般的な会社員のライフプランでした。今年度以降、60歳でリタイアすると、年金を受給するまで空白の期間が生じます。これまでは、定年退職後すぐに年金が受給できるよう、法律で定年年齢の下限は60歳と定められていました。平成25年4月以降、老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げに合わせて、定年制等に関する法改正が実施されました。法改正により、60歳以降の雇用がどのように変わったのかをみていきましょう。
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