年金

支給開始年齢引き上げと65歳定年で変わる年金(3ページ目)

平成25年4月より、男性は老齢厚生年金の支給開始年齢が61歳に引き上げられました。支給開始年齢の引き上げに伴い、60歳で定年退職すると年金が支給されるまで「空白の1年」が生じるようになりました。空白の期間を解消するため、企業には60歳以降の雇用の確保が義務付けられます。働くことで年金がどう変わるのかみていきます。

原 佳奈子

執筆者:原 佳奈子

年金入門ガイド

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自営業者・フリーランスの年金は変わる?

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自営業者やフリーランスも65歳までのつなぎ年金を準備できます

国民年金から支給される老齢基礎年金の支給開始年齢は以前より65歳なので、平成25年度以降も変わりません。

自営業者やフリーランスなど国民年金の第1号被保険者には老齢厚生年金にあたる上乗せ年金がありませんが、節税効果など公的年金に近いメリットのある年金制度として付加年金と国民年金基金があります。付加年金は老齢基礎年金とともに受給しなければならないため支給開始年齢は65歳で、65歳前に受給する場合は老齢基礎年金とともに繰上げ請求を行わなければなりません。

国民年金基金は、1口目に終身年金の加入が必要ですが、この終身年金のA型(保証期間あり)・B型(保証期間なし)はともに支給開始年齢が65歳です。2口目以降は終身年金(A型、B型)に加えて、確定年金を5種類から選択することができます。そのうち、確定年金のIII型・IV型・V型は支給開始年齢が60歳からとなっています。
老齢給付

(国民年金基金ホームページより *クリックすると拡大します)

国民年金基金の支給開始年齢は平成25年度以降も変わらないので、2口目以降、III型・IV型・V型に加入すると、60歳から老齢給付を受給することができます。65歳までの「つなぎ年金」として活用できるでしょう。

国民年金基金の2口目以降の加入は、自由に選択することができますが、掛金の合計額が月額6万8,000円を超えないことと確定年金の年金額が終身年金の年金額を超えないことに注意が必要です。また、年1回は増口することができるので、国民年金基金に加入した後でもライフプランの変化に合わせて、受取年金額を増やすことができます。

自営業者やフリーランスは「定年」がないので、いつまで仕事を続けるか自分で決めることができますが、国民年金基金で上乗せ年金を準備しておけば、60歳以降は無理せず働くことができるといえるでしょう。また、国民年金基金の老齢給付は終身年金が基本となるので、長い老後を安心して送る「ゆとり」の下支えとなります。国民年金基金を活用した老後資金準備でセカンドライフを充実させるとよいでしょう。

※この記事は、掲載当初協賛を受けて制作したものです。

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