経過措置に注意!
「改正高年齢者雇用安定法」に対応して継続雇用制度を導入した企業に対しては、65歳前に特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢に達した人に対する経過措置が設けられました。それは「平成25年3月31日までに労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた場合、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上になった人に対しては、平成25年3月31日までに定めた基準を利用しても差支えない(「改正高齢者雇用安定法Q&A」Q3-2(厚生労働省))」と言うものです。
(財)行政研究所の「改正高年齢者雇用安定法への企業の対応アンケート」(2013年1月18日)によると、「労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を設けている企業」は85.5%で、経過措置を利用する予定は65.3%でした。特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢に到達すると、状況によっては継続雇用対象外となることもありえるわけです。これは肝に銘じておきましょう。
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