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夫婦間でバトンタッチされる年金とは?(2ページ目)

厚生年金には、65歳未満の配偶者がいる場合に「加給年金」が支給されることがあります。この加給年金は配偶者が65歳になった時点で支給が終わりますが、姿かたちを変えて新たな支給が始まります。これを振替加算といい、今度は配偶者に支給されることになります。

和田 雅彦

執筆者:和田 雅彦

年金ガイド

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加給年金は「期間限定」、振替加算は?

加給年金は期間限定だったのですが、振替加算はどれくらいの期間、加算されるのでしょうか?

答えは「生涯」加算が続きます。

お得が一生続く振替加算。ただし、話はうまくいかないもので、対象者がかなり「限定」されてしまいます。まず、20年以上の老齢厚生年金を受けていないこと。これは加給年金と同じです。そして、対象者の年齢(生年月日)が「限定」されてしまいます。

具体的には、「大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれていること」となります。今の40歳半ばよりも若い方は受け取れない、いずれなくなる運命の加算制度なのです。

加給年金は生年月日に限定は設けられていません。そういう意味では、加給年金は制度(今のところ)ずっと続くけど、受け取れる期間が限られている制度で、振替加算は一生涯受け取れるけど、受け取れる対象者が限られている制度ということもできますね。

離婚するなら、振替加算が支給されてからが得!? 

振替加算の額ですが、生年月日により、細かく決められています。年22万6300円~1万5200円と若くなるにつれて支給額が少なくなる仕組みとなっています。

「若いと損なの?」という声も聞こえてきそうですね。確かに若ければ若いほど支給額が少なくなり、支給されなくなるわけですから、そう思いたくなります。ただ、この振替加算とは、「家族手当の意味合い」で支給される加給年金と違い、「救済の意味合い」で支給されるものなのです。

昭和61年に基礎年金制度ができ、20歳以上の日本在住者はすべて国民年金に加入することになりました。これ以前は、サラリーマンの妻といわれる現在の国民年金の第3号被保険者は「任意加入」だったため、国民年金に加入していないケースが多かったのです。国民年金に加入していないと受け取る年金は少なくなります。

昭和61年に20歳以上だった方、要は、先ほどの振替加算が付く昭和41年4月1日まで生まれの方は、この「任意加入」の期間があった方なのです。制度上年金が少なくなる方への「救済」の意味合いというわけなのです。

この振替加算ですが、65歳までに離婚してしまうと「バトンタッチの権利がなくなって」しまいます。そういう意味では離婚するなら65歳になって振替加算が付いてからの方が得とも言えますね。

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