公的手当/出産や育児でもらえる手当・給付金

シングルマザー・シングルファザーのための公的制度(4ページ目)

厚生労働省の人口動態統計によれば、平成26年の離婚件数は約22万2000件です。前年の約23万1000件よりは減少しているとはいえ、平成26年の結婚件数は約64万3000件ほど。約3組に1組が離婚している計算になります。シングルマザー・シングルファザーの家計を助ける制度について確認・比較してみましょう。

拝野 洋子

執筆者:拝野 洋子

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 / 年金・社会保障ガイド

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ひとり親家庭等小児医療費助成制度(マル親)とは?

病気やケガが心配……

病気やケガが心配……

ひとり親家庭等小児医療費助成制度は、国民健康保険や健康保険など各種医療保険の自己負担分から一部負担金を差し引いた額を助成します(住民税非課税世帯は、医療保険の自己負担分がなしになります)。

●申請方法
市区町村役場に申請し、マル親医療証の交付を受けます。所得要件や子どもの年齢、助成の範囲は自治体により異なることがあるため、市区町村役場にお問い合わせください。

●小児医療費助成制度の対象者
・子どもを監護しているひとり親家庭等の母または父
・両親がいない子どもなどを養育している養育者
・ひとり親家庭等の児童又は養育者に養育されている児童

●対象除外者
・ひとり親家庭等の所得が限度額以上の人
・生活保護を受けている人
・施設等に措置により入所している人

自治体独自の給付も

例えば東京都は、遺族年金、児童手当や児童扶養手当の他に18歳に達した日の属する年度の末日まで児童育成手当1人1万3500円支給されます。各自治体によるので、お住まいの市区町村役場へご確認ください。

ひとり親には税制面で優遇も

死別や離婚でシングルマザー・シングルファザーになった人は、所得から寡婦寡夫控除として27万円(一定所得未満は35万円)差し引いて税金を計算することができ、税制面で優遇されているともいえます。年末調整や確定申告で寡婦・寡夫控除を活用しましょう(詳しくはこちら)。

そのほかの公的援助や減免

今までにご紹介した遺族年金、児童扶養手当の他にも、シングルマザー・シングルファザーに役に立つ制度があるので確認してみましょう。
  • 保育所での優先入所、保育料減免 : 自治体によって異なるので市区町村役場へ
  • 母子福祉資金 : 居住地の福祉事務所へ。貸付主体は都道府県(指定都市、中核市)で、生活資金、修学資金や医療介護資金、住宅資金など無利子や低金利の貸付を行っています
  • ひとり親家庭生活支援事業(母子・父子家庭)など : 福祉事務所へ。母子福祉団体やNPO法人が生活支援講習会、土日夜間電話相談、児童訪問援助、ひとり親家庭情報交換事業などを行っていることがある
  • 自立支援教育訓練給付金 : 居住地のハローワークへ。指定講座の受講のための本人負担費用の20%相当額を支給
  • 教育委員会による就学援助 : 各教育委員会へ
  • 住宅手当 : 自治体によって異なるので市区町村役場へ
  • 国民年金の申請免除 : 市区町村役場へ
  • 交通機関の減免 : 各鉄道会社、バス会社へ
  • 水道料金 : 水道局もしくは各自治体の上下水道問い合わせ窓口へ
  • 預金利子等非課税制度(マル優)、福祉定期預金 : 各金融機関へ
公的給付はフルに活用し、家計の軽減や気持ちのケアに役立てましょう。


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