毎年、医療費控除の準備をするときに慌てていない?
確定申告で「医療費控除」の申告をしているご家庭もきっと多いかもしれません。ところが、いざ確定申告の時期になって、「レシートが見当たらない!」「薬のレシートはあるのに、病院でもらった領収書がない!」などと、てんやわんやになってはいないでしょうか。よくよく考えてみますと、医療費のレシートは、基本的に病院や薬局などに行ったときにもらうもの。具合の悪いときやケガをしたときなどは、心身がつらいですよね。やっとの思いで医療費を支払い、なんとか家にたどり着いて薬を飲んだらベッドにバタン……という状況かもしれません。レシートがどこかにいってしまっても無理がないですよね。
元気になったら、必ず医療費のレシートをファイルへ!
そこで、オススメしたいのが、風邪の具合やお腹の調子、ケガなどがよくなったときに、「お財布からレシートを全部取りだす」→「医療費のものだけ、医療費控除用のクリアファイルに入れる」というステップを必ず行うということ。医療費のレシートが、スーパーのレシートなどと混ざっていると、うっかりゴミ箱に捨ててしまう可能性があるからです。
さらにオススメなのが、クリアファイルを家族それぞれの分を作っておくこと。お父さん・お母さん・お姉ちゃん・弟の一家4人でしたら、クリアファイルを4つ用意して、「父」「母」「姉」「弟」と書いておくのです。
確定申告をするときは、家族1人分ずつに分けて明細を書く必要がありますが、いざ1年間分のレシートを家族ごとに分けるのは大変。「この内科のレシートは、お父さんの? それとも○○くんの?」とわからなくなってしまいます。最初から家族1人ずつに分けておけば、そんな手間も減りますよね。
ちなみに、今年(2017年)分から、確定申告の際の必要書類が変更になり、個別のレシートや領収書の提出はなくてもOKとなりました。「医療費控除の明細書」を提出すればOKですが、明細書の作成のためには、手元にレシートや領収書はやっぱり必要。紛失しないようにしましょう。
また、確定申告の際に個別のレシートや領収書の提出は不要でも、確定申告期限等から5年間は、税務署や自治体から領収書やレシートの提示や提出を求められる場合があります。保管しておきましょう。
薬局やドラッグストアで買った市販薬のレシートもファイルへ
さらに、2017年分から始まったのが、「セルフメディケーション税制」。薬局やドラッグストアで購入した市販薬で、スイッチOTC医薬品の総額が年間で1万2000円を超えると、医療費控除の申告ができるようになりました。セルフメディケーション税制に該当するスイッチOTC医薬品なら、レシートに「★セルフメディケーション税制対象薬品」などと印がついているはずですので、念のため確認してみましょう。市販薬のレシートも紛失しないように、一つのクリアファイルに入れておきたいですね。
注意点としては、セルフメディケーション税制で申告する場合は、申告する本人が、予防接種や定期健康診断などを受けたことがわかるものが必要ということ。それらの領収書など、証明できるものをクリアファイルに一緒に入れておきましょう。
ただし、一般的な医療費控除<医療費の総額が年間10万円、もしくは所得の5%(所得が200万円未満の場合)を超えた場合>と、セルフメディケーション税制<対象の市販薬が1万2000円を超えた場合>は、どちらか1つしか選べません。1年間にかかった医療費を見て、どちらかお得な方を申告することになると思います。念のため、医療関連のすべてのレシートや領収書を1年間分、しっかり取っておきましょう。
医療機関にかかったり薬局で市販薬を買った後は、「レシートを必ず医療費控除用のクリアファイルに入れる」「できれば家族ごとにファイルを分けておく」「薬局で購入した市販薬は、別ファイルに入れておく」という3点、ぜひ試してみてくださいね!