子育てをしながらの会社勤め
お給料が前より減ってしまったら?
育休終了時の特例とは?
しかし産休・育休を終え、職場復帰しても、以前と同じように働けるかというと、なかなか難しいのも事実です。保育園への送り迎えや子どもの具合が悪くなって会社を休んだり、早退することもあるでしょう。子育て中の時短勤務や簡単な業務への復帰といった制度を用意している会社もありますが、育児にかける時間は確保できても、お給料は以前よりも減ってしまうこともありますよね。そのような場合に利用したい厚生年金や健康保険の制度がありますので確認してみましょう。
保険料は前のお給料のまま! 手取りが減って厳しい時は?
育児休業等を終了した際の改定の制度を利用しましょう。「育児休業等を終了した際の改定」を行うと、育児休業を終えて下がったお給料をもとに、標準報酬月額が再計算されるのです。「標準報酬月額」とは、厚生年金や健康保険の保険料や、将来の年金額計算の元となる金額のこと(詳しくはこちら)。標準報酬月額は9月から原則として1年間そのままの金額となるため、育休を終えて職場復帰した時、育休前よりもお給料が下がっていても、健康保険や厚生年金の保険料の天引き額は育休前のままです。
この制度を利用すれば、原則として育休が終わった日の翌日が属する月から3ヵ月間に、実際にもらったお給料を平均し、3で割った金額をもとに標準報酬月額が再計算されます。そうすれば、保険料負担が下がったお給料に見合った金額になるというわけです。この制度を利用するには、会社に申し出をしましょう。
標準報酬月額が下がると、将来の年金額も減ってしまうの?
ご安心ください。そのようなことはありません。3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例を利用すれば、将来の年金額に影響を及ぼすことなく、子どもが3歳になるまで保険料が安くなる恩恵を受けることができます。「3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例」を利用すると、子どもが3歳になるまでの間に標準報酬月額が下がった場合、下がる前の標準報酬月額で年金が計算されます。これなら安心して育休をとり、子育てをすることができますね。この特例を利用したい時は、会社に申し出をしましょう。
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