住宅購入の費用・税金/確定申告・住宅ローン減税

ネットで簡単!住宅ローン控除申告書 2013(5ページ目)

住宅ローン控除の確定申告は思ったよりも簡単です。インターネットを使うことにより、初めての人でもすぐに申告書を作成することができます。住宅ローン控除申告書の作成手順を細かく図解していますので、これから準備しようと考えている人はぜひ参考にしてください。 〔2013年確定申告…2012年購入者版〕

執筆者:平野 雅之



「住宅借入金等特別控除(新築等区分選択)」の画面が表示されます。

  (注) マイホームが東日本大震災による被害を受けている場合には、「東日本大震災により居住用の家屋に被害を受けた方」のボタンをクリックしてください。被災者用の入力フォームが開きます。




該当するものを選択します。建売住宅、新築分譲マンションなどの場合にはいちばん上のラジオボタン、中古住宅の場合には3番目のラジオボタンを選択し、右下の「入力終了(次へ)」のボタンをクリックします。




「住宅借入金等特別控除(共通要件)」の画面が表示されます。




いずれの項目にも当てはまることをよく確認して、すべてのチェックボックスをクリックし、右下の「入力終了(次へ)」のボタンをクリックします。




住民票の記載などを確認しながら、居住開始年月日をプルダウンメニューを使って入力し、右下の「入力終了(次へ)」のボタンをクリックします。

  (注) 通常は住民票に記載された転入(異動)年月日を入力します。住民票による年月日と実際の居住開始日とが異なる場合(とくに年をまたぐ場合など)には、実際の居住開始日を入力したうえで、それを証明できる別途書類(公共料金の領収書など)の添付が必要になることがあります。
   
  (注) この日付は取得の日から6か月以内、かつ、申告対象年の12月31日以前でなければなりません。




「住宅借入金等特別控除(新築要件)」の画面が表示されます。

いずれかに当てはまるときは住宅ローン控除を受けることができませんから、どれにも該当しないことをよく確認のうえで、そのまま(チェックマークを入れずに)右下の「入力終了(次へ)」のボタンをクリックします。




「住宅借入金等特別控除(入力画面判定)」の画面が表示されます。




該当する項目のチェックボックスをクリックします。通常のマイホームとして購入した建売住宅、新築分譲マンションなどで単独名義の場合であれば、たいていは1番目以外の4つの項目をチェックします。

2番目をチェックするかどうかによって、次の画面で土地と建物の価格の「合計額」を入力するか、土地と建物の価格をそれぞれ別に入力するか、といった違いが生じますが、控除額の計算結果は当然ながらどちらでも同じになります。

すでに所有している敷地に注文住宅を建築したときのように、住宅ローン控除の対象が建物だけとなる場合には、1番目の項目をチェックして他を空欄のままにします。

ここでのチェック項目の組み合わせによって、以降の画面に相違する部分が出てきます。


引き続き次の手順へ…次ページへ


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