放射性物質の新基準値
平成24年4月に、厚生労働省から施行された食品中の放射性物質の新基準値では、乳児用食品は一般食品より低い基準値が用いられています。一般食品では100ベクレル/kgのところ、乳児用食品では50ベクレル/kgとしています。これは牛乳の基準と同等です。つまり大人用の食品の約半分の基準にしているということです。でも、何がこの基準を満たしているのか、わかりにくいということで、別の表示基準もできました。
乳児用食品
「乳児用食品」とは、1歳未満を対象にした食事、または「ベビー(赤ちゃんの意味で用いる場合)などと表示してあるものを指します。例えば、ベビーフード、ベビー飲料、乳幼児用おやつなどがこれに該当します。また、離乳完了期などの1才以降向けであっても、ベビーなどという表記があれば、これに該当します。乳児用規格適応食品
平成24年8月、消費者庁の発表により、乳幼児用食品に対本品は乳児用規格適用食品です。と記載してあるベビーフードの例
・乳児用規格適用食品
・本品は乳児用規格適用食品です。
などの表記がある場合は、放射性物質が50ベクレル/kg以下であることを意味します。
これから食品選びの上で1つの判断材料になりそうですね。
1才以降向けの食品でも書いてある場合があります
また、1才以降を対象にしていても、乳児用規格適用食品と同等の管理をしている場合には、任意で表示することができます。その場合は、・乳児用規格適用食品と同等の管理
という言葉を用いることができるので、そのような食品を見つけた場合でも、50ベクレル/kgと判断することができます。
例外
ただし、乳児向けの飲料でほうじ茶や玄米茶などは、規格基準の「飲料水」に値するので、基準値は10ベクレル/kgとなります。飲料水は乳児用食品よりも基準値が低いので、低い方で管理されています。最後に
尚、この表示は、平成24年8月から施行されていますが、本記事執筆現在(平成25年1月)はまだ経過措置中です。平成25年12月31日までに製造、加工されたものは対応されていない場合があります。順次対応しているようですが、一部商品ではまだ表示されていないものがあるようです。[参考記事]
・乳児用食品の規格基準が適用される食品に対する表示(表示基準):消費者庁
・ベビーフードおよびベビー飲料の放射性物質に対する安全性について:ベビーフード協議会