2012年 FX税制は一本化されました
2011年までのFX税制は、店頭取引については通常の雑所得扱い、つまり(本業以外の)原稿料や講演料と同様の取り扱いで、他の所得と合計してからの総合課税でした。対して、くりっく365に代表される取引所取引は、「先物取引に係る雑所得等」として、他の所得と合計せず、所得税15%・住民税5%の税率が課税される申告分離課税でした。ところが2012年1月からのFX取引は、店頭取引についても、取引所取引についても所得税15%・住民税5%の合計20%の税率(2013年1月からは復興特別所得税の導入で所得税15.315%・住民税5%の合計20.315%になります)が課税される申告分離課税に一本化される、という大幅な税制改正がなされました。
したがって、2011年以前から取引所取引によるFXをだけを行っていた人であれば今までの税制を踏襲すればいいのですが、店頭取引だけを行っていた方や取引所取引と店頭取引の両方を行っていた方の場合は、今までの税制がどのような取り扱いで、どのような特徴があり、その上で税制改正があるとどのような仕組みに置き換わるのかを順序立ててみていく必要があります。
店頭取引のFX課税を整理しよう
店頭取引のFX課税については、差金決済による差益が生じた場合、上記で紹介したように雑所得として総合課税の対象となりますので、超過累進税率により税額を求めることとなります。一方、差金決済による差損が生じた場合には、雑所得の範囲内での損益の通算は可能ですが、他の各種所得の金額との損益通算はできません。同じFX取引でも、取引所取引に係るFX取引は「先物取引に係る雑所得等」に区分されますから、このFX取引との相殺もできないのです。
取引所取引のFX課税を整理しよう
取引所取引に係るFX取引は「先物取引に係る雑所得等」に区分されるため、差金決済による差益が生じた場合、他の所得と合計せず、所得税15%・住民税5%の税率が課税されます。一方、差金決済による差損が生じた場合には、他の「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益通算は可能ですが、「先物取引に係る雑所得等」以外の所得の金額との損益通算はできません。ただし、他の「先物取引に係る雑所得等」と損益通算をしても、なお引ききれない損失が生じたのであれば、連続して確定申告を提出するなど一定の要件のもと、翌年以後3年内の各年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額から控除(以後、繰越控除という)することができます。
>>2012年1月からのFX取引、申告分離課税に一本化されたらどうなるの?