住宅購入の費用・税金/確定申告・住宅ローン減税

住宅と確定申告 2013年3月版~購入のとき(3ページ目)

住宅ローンを利用してマイホームを購入、建築、リフォーム工事などをしたときには「住宅ローン控除」によって所得税の還付などを受けることができます。その他、認定長期優良住宅を購入または建築したとき、親などから住宅取得資金の贈与を受けたときにも、確定申告をすることで一定の控除を受けられます。その手順をしっかりと確認しておきましょう。

執筆者:平野 雅之


認定長期優良住宅新築等特別控除の確定申告

2009年(平成21年)6月4日に施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づいて認定を受けた一定の住宅(認定長期優良住宅)を注文住宅として新築、もしくは建売住宅として購入のうえで、2012年(平成24年)12月31日までに居住を始めた場合には、住宅ローンなどの借入れがなくても所得税額の控除を受けることができます。

所得税から控除される金額は、長期優良住宅としての標準的な性能強化費用相当額(住宅の構造区分ごとに別途定められる金額に床面積を掛けた額)の10%です。ただし、所得税控除額の最大は平成24年度の税制改正により50万円へ引き下げられました(前年までは100万円)。

〔1平方メートルあたりの標準額〕
  木造・鉄骨造   33,000円
  鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造   36,300円
  上記以外の構造   33,000円

また、その年の所得税額で控除しきれない場合には、翌年分の所得税額に繰り越して控除することができます。たとえば年間の所得税額が30万円で、控除額の合計が50万円のとき、1年目は全額の控除、2年目は20万円の控除となります。



主な適用要件

  新築(取得)の日から6か月以内に居住を始めること
     
  取得をした住宅の登記上の床面積が50平方メートル以上であること
     
  事務所・店舗などとの併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が自己の居住用であること
     
  その年の合計所得金額が3,000万円以下であること
     
  住宅ローンの借入れがある場合は、住宅ローン控除制度との選択適用
    (注)1年目に認定長期優良住宅新築等特別控除を選択し、2年目に住宅ローン控除へ切り替えることはできません。
     
  取得をした長期優良住宅での居住を開始した年およびその前年、前々年において、「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」または「居住用財産の譲渡所得の特別控除」を適用していないこと
    (注)居住用財産の買換え特例とは重複して適用することができます。
     
  居住開始年の翌年、翌々年において、他の資産譲渡により「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」または「居住用財産の譲渡所得の特別控除」を適用しないこと



用意する書類

  確定申告書【A】(第一表・第二表)
     
  「認定長期優良住宅新築等特別税額控除額の計算明細書」
     
  家屋の登記事項証明書
     
  住民票の写し
     
  源泉徴収票の原本(給与所得者の場合)
     
  工事請負契約書の写し、または売買契約書の写し(家屋の新築年月日または取得年月日を明らかにする書類)
     
  長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
     
  住宅用家屋証明書(原本または写し)または認定長期優良住宅建築証明書



page2 ≪住宅ローン控除の確定申告
page3 ≪認定長期優良住宅新築等特別控除の確定申告≫
page4 ≪相続時精算課税制度の確定申告
page5 ≪住宅取得等資金贈与の非課税制度の確定申告


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