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3%+6万円の「6万円」とは?(2ページ目)

媒介手数料の上限額の速算法が「3%+6万円」という話を聞いたことのある人も多いでしょうが、いったいなぜそのような規定になっているのかご存知ですか? (2014年改訂版、初出:2004年11月)

執筆者:平野 雅之


実はこの媒介手数料(報酬額)の上限割合は、昭和45年の建設省告示(1552号)で定められたものです。その当時はといえば(もちろん大都市と地方とではかなり違うでしょうが)、1,000万円ならだいぶ高額な物件、500万円でも高額な部類に入る状況だったことでしょう。

あくまでも私の推測ですが、その頃の水準で庶民向けの一般的な価格帯(200万円以下)、中流世帯の価格帯、それ以上の価格帯(400万円以上)を想定した上で分類がされたのではないかと思われます。

手数料割合の背景は?

媒介手数料が3%以下のケースも徐々に増えている!?

この価格帯による分類がいまだに生きており、「3%+6万円」というのが一般的に認知されているわけです。

もし、まっさらな状態から現代に合わせた規定を作るとすれば、一律に3%とするか、あえて率のランク分けをするなら、1,000万円、2,000万円、3,000万円といったところが区切りになることでしょう。

もっとも、地方へ行けば「従来からの規定のほうがマッチしている」というところもあるかもしれませんね。

また、この「3%+6万円」について「宅地建物取引業法で決められた(上限)額」と解説しているWEBサイトをいくつか見かけましたが、宅地建物取引業法は「国土交通大臣の定めるところによる」と規定するのに留まり、その詳細は「告示」に拠ることになっています。

なお、以前は「3%+6万円」に消費税を加えた、限度額いっぱいの媒介手数料を頂戴するケースも多くありましたが、最近は逆にこの “満額” を頂けることのほうが少なくなっているかもしれません。もちろん、それぞれの不動産業者によっても違うでしょうが……。

そればかりか、WEBサイトを効率的に使って営業経費を抑えることなどにより、当初から「手数料1.5%」あるいは「手数料2%」などを前面に打ち出して営業をしている不動産業者も次第に増えているようです。


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