定期借地権付き住宅は、平成4年に施行された「借地借家法」の中に、「定期借地権」という権利が創設されたことにより登場した新しい住形態です。よって、物件数も多いとはいえず、あまり馴染みのあるものではありません。
そこで今回は、定期借地権付き住宅をマンションに絞ってご紹介します。
まずは、定期借地権付き(以降定借)マンションの定義について、簡単にご説明しましょう。
分譲と賃貸の中間的住まい
定借マンションは、50年以上の期間を設定し、建物は区分所有し、土地は地主から借りるという分譲と賃貸の中間のような住まいです。分譲のように途中で売却したり、賃貸することが可能です。実際にさきがけとなった定期借地権付きマンションは築10年を過ぎ、中古市場に流通していますし、賃貸に出ているものも見かけます。
普通の分譲マンションと同じように毎月管理費、修繕積立金を支払います。また、地代、建物解体費用の積立金も支払う必要があります(物件によって、地代、解体費は新築分譲時に一括して払うものも)。また地代は地価が上昇すればそれに応じて値上がりすることもあります。
固定資産税は土地にはかかりませんが、建物にはかかります。期間が終了すると建物を壊し、土地は地主へ返さなければなりません。新築時の購入代金は、いわば定借期間内の住空間の利用料をまとめて前払いする、という意味合いに近いのではないでしょうか。
定期借地権付きマンションの定義が分かっても、実際のところどうなの?という疑問の声が聞こえてきそうですね。実は私は現在、定期マンションに住んでいます。私がなぜ、定借を選んだのかその理由について触れつつ、定借物件の選び方のポイントについて解説したいと思います。
私が定借を選んだ第一の理由は、、、次のページで。