留学/留学手続き

健康保険・国民健康保険の海外での適用

海外留学やワーキングホリデーの渡航先で、病気やケガにより現地で病院にかかった際の医療費は、「海外療養費」としてその一部を請求できます。ここではその概略について紹介します。

河東 英宜

執筆者:河東 英宜

留学ガイド

健康保険や国民健康保険で「海外療養費」は取り戻せる?

健康保険の海外治療費
支給額は日本の医療費の標準額をもとに算出します。
あまり知られてはいませんが、健康保険や国民健康保険などの加入者が海外滞在中に支払った医療費は、「海外療養費」としてその一部を請求できる制度があります。

海外療養費は、一般的な海外旅行保険ではカバーされない既往症や歯科治療も一定の条件下で給付対象になる他、民間の保険会社から保険金が給付された場合でも、その給付額とは関係なく請求できます。

現在日本では、何らかの医療保険に加入することが義務付けられていますので、基本的には旅行や留学等で海外に出かける人すべてにこの制度は適用となります。

給付対象者

海外療養費は海外渡航者で、健康保険・国民健康保険等の資格を継続していて、要件に該当すれば支給されます。但し、1年以上日本を離れることになれば、生活の本拠地が日本ではなくなるため、住民票を移さなくてはいけません。その際、国民健康保険の場合、管轄する市区町村に住所があることが資格要件のため、資格を喪失することになります。また、健康保険の場合、海外転勤の場合の資格得喪については、賃金支払い等の労務管理を日本、海外いずれで行うのか等によって変わってきますし、任意継続の制度もありますので、個々の事案によって変わってきます。

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