うっかり火災で隣家も類焼。でも火元に責任はない!?
隣家の火災で類焼しても、賠償は受けられない
●民法 第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
ですから、隣家が起こした火災でわが家が類焼被害を被ったとしたら、当然、お隣りから賠償を受けられるものと思いますよね。ところが失火は別。隣家の火災でわが家が類焼被害を受けても、隣家に重大な過失がない限りは賠償責任は発生しません。
●失火ノ責任ニ関スル法律(失火責任法)
民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
上記が民法の特別法である通称「失火責任法」。火元がちょっとした不注意で発生させた火災は、類焼被害を及ぼしても類焼先に賠償しなくてよい、こう定められているのです。
この法律が制定された明治32年は木造の建物が多く、いったん火災が起こればどこまでも燃え広がる可能性がありました。誰にでも起こりうるちょっとした不注意による火災。にもかかわらず、火元は自らの資産を失い、さらに類焼先にまで賠償をしなければならないことに。しかしそれは、あまりにも厳しすぎるとの考えから、この法律が定められたのです。
ですから、自分の住宅や家財を守るには、自分で火災保険に入っておかなくてはならないわけです。類焼被害で燃やされ損でも、誰にも文句は言えないのが現実。もちろん、火元が重大な過失によって発生させた火災ということであれば、その限りではなく、類焼先は火元から賠償を受けることができます。
次のページでは、ケース別に類焼損害補償をみてみましょう。