いつから受け取れるの?
さて、共済年金の受給年齢についてみてみましょう。リタイア後の年金について、厚生年金は「老齢厚生年金」といいますが、共済年金は「退職共済年金」という名称になります。共済年金の受給開始年齢は、65歳ですが、厚生年金と同じくタイムサービスの年金(60歳台前半の退職老齢年金)が一定の年齢の方に支給されます。
図に示すと以下の通りになります。
厚生年金は、男女で受給開始年齢に差があるが、共済年金はない。また、警察職員や消防職員、自衛官等については支給開始年齢の特例がある。報酬比例部分については、給与比例部分、厚生年金相当額部分等で呼ぶ場合もある
職域加算部分は報酬比例部分と同じ
昭和36年4月2日以降に生まれた方は、60歳代前半の年金の支給はありません。共済年金といえば、職域加算という3階部分の年金があることをご存知の方も多いと思います。現在被用者年金制度を一元化する議論が行われていますが、この優遇部分をどうするのか? この取扱について結論が出ていません。
この職域加算の年金は、報酬比例部分(給与比例部分)に加算されますので、上の図(ピンク色の部分)のとおり、報酬比例部分の支給が始まると同時に職域加算の支給もスタートします。
国家公務員、地方公務員共済については支給開始年齢に在職時の職種によって様々な特例があります。詳細は各共済組合に確認してください。
【関連記事】
・ 会社員と公務員、それでも年金に差!? 共済年金