損害保険/損害保険関連情報

竜巻被害は火災保険でカバーできる(2ページ目)

2012年5月6日に茨城・つくば市を中心に発生した竜巻は、甚大な被害を及ぼしました。災害救助法及び被災者生活再建支援法が適用された被災地域では、種々の公的支援が受けられます。また、竜巻は風災の一種である旋風・暴風と解釈され、契約している火災保険に風災の補償があれば、建物や家財に被った損害はカバーされます。具体的に見ていきましょう。

清水 香

執筆者:清水 香

火災保険の選び方ガイド

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「風災」の補償があれば、火災保険から保険金が受け取れる 

積乱雲

積乱雲が大きく発達し上昇気流が回転しているとき、竜巻が発生する可能性がある

一方、任意に契約をしている火災保険等からの補償はどうでしょうか。

火災保険には「風災・ひょう災・雪災」の補償があり、竜巻は風災の1つである“旋風・暴風”と解釈され、保険金支払いの対象となります。「風災・ひょう災・雪災」による被害の補償は、従来取り扱われていた住宅総合保険や住宅総合保険、昨今の主力商品である各社独自商品でもセットされているケースがほとんどです。 

ただ知っておきたいのは、契約によっては、少額の損害では保険金を請求できないことがある点です。たとえば、かつて主流商品だった住宅総合保険・住宅火災保険の場合は損害額が20万円以上となれば請求はできますが、20万円未満では請求の対象になりません。

一方、最近販売されている火災保険では、事故時の自己負担額を設定して、それを超えた分を補償する仕組みにしているケースが多いです。代理店や保険会社に確認してみるといいでしょう。

損害の全額が補償されない地震保険とは異なり、竜巻被害は火災保険の風災補償さえ確保しておけば、全壊家屋もほぼ100%再建が可能。つまり、保険だけで原状回復ができるのです。自然災害への備えに竜巻被害も視野に入れるのであれば、風災補償が付いているかどうか、契約時にきちんと確認をしましょう。

また、火災共済にも風災に関する保障があります。例えば都道府県民共済の新型火災共済には、風水害により10万円超の被害を被った場合には、見舞共済金の支払いの対象になります。また、全労済「自然災害付火災共済」は、被った損害に応じた風水害等共済金の対象となります。JA共済の建物更生共済「むてきプラス」は、損害割合が5%以上であれば、風水害等共済金の支払い対象となります。


【関連リンク】
火災保険の風災・ひょう災・雪災ってどんなの?
火災保険の必要性2 自然災害に国の補償なし

平成24年5月に発生した突風等による被害状況等について(内閣府 防災情報のページ) 
竜巻等突風災害とその対応(内閣府 防災情報のページ)

被災者生活再建支援制度の概要(内閣府 防災情報のページ)
 
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