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亡くなった人の銀行口座を解約するときの手続きとは?

銀行口座の持ち主が亡くなると、ちょっと面倒な手続きが必要です。まずは亡くなった人の通帳、キャッシュカードを確認するなど故人の銀行口座手続きの方法と、その時になって慌てなくて済むように、日頃から気をつけておきたいことについても紹介します。

坂本 綾子

執筆者:坂本 綾子

預金・貯金ガイド

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亡くなった人の銀行口座……まずは通帳、キャッシュカードの確認

亡くなった人の銀行口座を解約するときの手続き

まずは、取引銀行の確認から

自分の資産について、ちゃんと把握している人はどれくらいいるのでしょうか? 人生も後半となると、持っていないようでもそれなりに資産があるものですよね。

例えば……
  • マンションや戸建ての自宅(不動産)
  • 生命保険
  • 預貯金
  • 株式や投資信託など
今回は、このうち銀行に預けられている資産(預貯金や投資信託など)の相続について取り上げます。

銀行に預けられている資産の相続は一般に、取引銀行の確認→取引銀行への連絡→相続の手続きの順で進められます。まずは取引銀行の確認・連絡です。

銀行口座が一つだけという人は今どき少なそうですね。複数の銀行口座を持ち、自分でも資産の総額を把握していない人が亡くなったら、残された人は簡単に把握できるでしょうか? これはなかなか大変です。

このところ休眠預金(長期間、出し入れが行なわれないままになっている預金)のことが話題になっています。休眠預金になる原因の一つに、銀行口座の持ち主が亡くなった後、相続人が口座の存在に気が付かずに放置されてしまうというケースもあるかと思います。

亡くなった人の銀行口座を確認するには、通帳やキャッシュカードを探すことです。インターネット専業銀行やインターネット支店など、通帳は発行されずキャッシュカードのみの銀行も増えているので注意しましょう。

取引銀行がわかったら、銀行に連絡をします。連絡先は口座のある支店や、問い合わせ用のフリーダイヤルなど。通帳が発行されず、キャッシュカードのみが発行される銀行では、キャッシュカードにお客様センターなどの電話番号が記載されていますから、そこに連絡します。

その後の手続きは、遺言の有無や相続の処理方法、亡くなった口座の持ち主の取引内容などにより異なる部分があるので、各銀行に確認が必要ですが、一般的な流れを説明しましょう。

なお、一般には、口座の持ち主が亡くなった日の口座残高が相続財産となります。
 

相続の手続き……遺言がない場合の一般的な相続手続き例

銀行口座の相続

公的な書類を揃えて、預入資産を相続する。

相続は遺言の有無によって対応が異なります。遺言がある場合には、遺言の内容にそって個々のケースで対応することになりますので、各銀行に確認をしましょう。遺言がない場合には、一般に、相続人全員の総意で決められた代表者を中心に相続手続きを進めることになります。

ここでは遺言がない場合の一般的な相続手続きを取り上げますが、この場合は、まず、亡くなった人(被相続人)の口座を引き継ぐか、もしくは、亡くなった人(被相続人)の口座を解約して、指定の口座に払い戻すかという、相続の処理方法を決定する必要があります。なお、一般には、相続の手続きが完了するまで、被相続人の口座への預け入れや引き出しはできなくなります。

相続人は、銀行に、相続に必要な書類を請求し、各銀行の指定にそって書類に記入・捺印します。一般には、亡くなった人(被相続人)の取引内容、相続の処理方法(被相続人の口座を引き継ぐか、または被相続人の口座を解約して指定の口座に払い戻すのか)、相続人全員の住所・氏名・署名などを記入することになります。

あわせて、相続人は相続手続きのための公的な書類を準備することが必要です。準備する書類は、亡くなった人の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本や印鑑登録証明書など。

各銀行は、不備のない必要書類を全て受領してから、相続の手続きを開始します。一般に、銀行が書類を受領してから相続手続き完了までの期間は1~2週間、保有商品などによっては少なくとも1カ月以上はかかるようです。

亡くなった人(被相続人)の口座を引き継いだ場合には、銀行による新名義人への名義書換手続きが完了した後、新名義人による取引が可能となります。また、亡くなった人(被相続人)の口座を解約して、指定口座に払い戻す場合には、銀行による手続き完了後に、指定口座に振り込まれます。
 

万が一に備えて銀行口座を整理し、相続対策を

残された家族は、このような手続きをすることになりますから、使っていない口座は解約し、使っている口座については、一覧表を作っておくことをおすすめします。自分にとっても資産総額を把握できるメリットがありますよ。この一覧表は、パソコンの中ではなく、印刷して、探せば見つかるところにおいておくか、「もしもの時はこの引き出しを見てね」などと家族に伝えておくのもいいいですね。

また相続は、銀行への預入資産のみならず、その他の資産もあわせて対象となります。1年に1度くらいは、時価で自分の資産の概算を把握し、万一の時に、どの資産を誰に渡したいか考えておきましょう。

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