中島さんは、月額39万円のマンションを昨年6月から滞納し、未払い分は約650万円になるそうです。また、賃貸借契約も昨年9月までで中島さん側から更新の連絡がなかったため、部屋の明け渡しも求めていました。
この個人事務所とは別に、自宅として借りているマンションの家賃も滞納しています。
28日の裁判には中島さん側が出廷しなかったため、不動産管理会社側の請求はすべて認められ、滞納家賃や損害金646万円と立ち退きが中島さんに命じられました。
家賃滞納は1日でも契約違反
家賃の支払いに関することは契約書に必ず記載されています。万が一、この支払日を1日でも遅れれば、それは立派な契約違反です。
もちろん、「うっかり」支払いを忘れていたケースもあれば、故意あるいは意図的に支払わないケースもあるでしょう。いずれにせよ、家賃支払いが遅れたら、一般的には次のような対応をされます。
◎電話などの連絡がくる
うっかり忘れていることは誰にでもある。その後の素早い対応が肝心
「家賃の支払日を過ぎていますが、入金されていません。もしかしてお忘れではありませんか?」などの電話連絡が来たり、手紙が送られてきます。もし支払いを忘れていたのであれば、この時点ですぐに払いましょう。
>>>それでも何も返事をしないと・・・?