短時間正社員制度の創設で受給できる助成金
短時間労働者(パートタイマー)を正社員に転換する「短時間正社員制度」を新たに設けた場合も、助成金の対象となります。■ 短時間正社員とは
短時間正社員とは通常の正社員と比較して所定労働時間が短いながら、正社員として適正な評価と公正な待遇が図られた働き方で、 次のどちらにも該当する労働者をいいます。
- 期間の定めのない労働契約を締結していること
- 時間当たりの基本給、賞与・退職金の算定方法などが同一事業所に雇用される同種のフルタイムの正社員と同等であること
(例)
- 正社員の1日の所定労働時間が8時間の事業場で、それを7時間とする場合
- 正社員の1週当たりの所定労働日数が5日である事業場において、それを4日とする場合
■ 支給額
<制度導入分>
新規に制度を導入し、1人目の支給対象者が生じたときに1事業主につき、中小企業40万円、大企業30万円が支給されます。
<制度促進分(対象者2人目から)>
対象者2人目から10人目まで、1人につき中小企業20万円、大企業15万円が支給されます。10人で奨励金の支給は終了となります。
■ 留意点
- 労働協約または就業規則などに明文化が必要です
- 支給対象期間は最初に制度を導入してから5年以内です
- 対象労働者が正社員転換後6ヶ月分の賃金を支給した日の翌日から起算して3ヶ月以内に支給申請が必要です
非正規に対する健康診断を実施することで受給できる助成金
正社員(常時雇用する労働者)については、雇い入れ時の健康診断と定期健康診断の実施が義務付けられていますが、非正規については任意です。そこで非正規への健康診断実施を促進するために、パートタイマーや有期契約労働者を対象とした健康診断制度を新たに設け、2年以内に延べ4人以上に健診を実施したときに助成金が支給されます。■支給額
1事業主につき、中小企業40万円、大企業30万円が支給されます。実施の翌日から6ヶ月経過した日から3ヶ月以内に申請できます。
■実施上の留意点
- 健康診断の経費について、雇入時健康診断と定期健康診断は全額、人間ドックと生活習慣病予防検診は半額以上負担することが必要です。
- 常時雇用する労働者に対する、雇入時健康診断、定期健康診断は、労働安全衛生法で実施が義務づけられているため、奨励金の対象にはなりません。
- 労働協約または就業規則などに明文化する必要があります。支給対象期間は最初に制度を導入してから2年以内です。
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