正社員と共通の教育訓練の実施で受給できる助成金
共通の教育訓練で処遇改善を図る
■ 支給額
1事業主につき、中小企業40万円、大企業30万円が支給されます。
■ 申請上の要件・留意点
制度を導入してから2年以内に、述べ10人以上(中小企業の場合。大企業は延べ30人以上)に教育訓練を実施し、修了させることが要件です。申請期限は、教育訓練実施の翌日から6ヶ月経過した日から3ヶ月以内です。
たとえば、「共通教育訓練制度」を導入し、導入後1年10ヶk月後に教育訓練を実施した場合、その時点で要件を満たします。支給申請は実施日の翌日から6か月後で2年を超えますが、要件を満たしたのが2年以内なので、助成金は受給できます。
「制度導入後2年以内」という実施要件ですが、2011(平成23)年度に限り、事業主の選択により2012(平成24)年3月31日までに雇用する対象労働者の3割以上に教育訓練を実施し、修了させることでも受給可能です。
■支給対象となる共通教育訓練制度の要件
- パートタイマーなどの非正規社員の職務に必要な能力を付与するもので、キャリア形成を図るため、正社員と共通のカリキュラム内容、時間などで実施するもの。
- 生産ラインまたは就労の場における通常の生産活動とは別に行われる教育訓練(Off-JT)で、その時間の賃金の他、受講料、交通費などの諸経費を全額事業主が負担するもの
- 教育訓練は1人につき6時間以上であること
- 制度が適用されるための合理的な条件が明示されていること
- 初任者研修や接遇研修など、基礎的な知識や能力を付与するためのもの
- 指導員、講師などによる講義などが全く含まれないもの
- パートタイム労働法などの労働関係法令により実施が義務づけられているもの