これってパワハラ? 意外にわからないパワハラ悪口の内容
パワハラについて会社の責任を明文化した法律は現在のところ存在しない
既に浸透してきているセクハラに対して、パワーハラスメント(以下、「パワハラ」)は法律による定義付がまだされておらず、どこまでがパワハラでどこまでなら上司による指導の範囲内かの線引きが難しい問題です。法律による定義ではありませんが、現在「職権などのパワーを背景にして、本来の業務の範疇を超えて、継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い、就業者の働く関係を悪化させ、あるいは雇用不安を与えること。」(岡田康子『許すな!パワーハラスメント』)などの定義が提唱されています。
パワハラとされる悪口・言動の具体的な例
では、どのような言動がパワハラになるか、具体例を挙げましょう。- 「お前なんて、いつでもクビにできるんだぞ」と解雇を材料に部下の言動を牽制する
- 部下の悪口(あいつはほんとに使えない等)を言いふらす
- 「存在自体が目障りだ」といって無視する
- 「こんなことも分からないのか」と馬鹿にする
- ちょっとしたミスでも容赦のない叱責、暴行、無視、冷遇をする
- 上司に意見をしたことを理由に、これまでやってきた業務から外す、無視をする
- 「バカ」「アホ」「才能がない」など、人格を攻撃することを言う
- 通常業務時間内では処理しきれない仕事を与えた上、「残業代、付けたりしないよな」などとサービス残業を強要する。あるいは、達成できなかった場合に罵倒する。
- 目の前にいるのにメールで指示を出す
パワハラについての法的責任は明文化されている?
判例は少ないが、加害者本人や会社に責任を認めた例もある
また、会社に対しても責任を問えることがあります。会社には労働者にとって働きやすい職場環境を作り、維持するなど職場環境への配慮をする義務(「職場環境配慮義務」)があります。会社が上司による加害行為を認識し、あるいは容易に認識できたのに、改善措置を講じない場合は、職場環境配慮義務に違反するとものとして、会社を不法行為責任や債務不履行責任で追及することも考えられます。
パワハラによる法的責任が認められたケースは?
セクハラに比べるとまだパワハラを巡る裁判例が少ないのが実情ですが、いくつかのケースを見てみましょう。■加害者本人に対して法的責任を認めたケース
- 某衣料品チェーンの店舗において、職場上司からの度重なる暴行により、部下である店員が精神的な疾患にかかってしまったケースで、暴行をした上司個人に対して不法行為責任を肯定しています(会社の責任も肯定)
- 部下が業務におけるミスをした以後、上司がことあるごとに当該部下の発言にケチをつけ、否定し、さらに「なめとんのか」「ぼけ」などの罵詈雑言を弄したという事案で、上司個人に不法行為責任を認めたケース
■会社に対して法的責任を認めたケース
退職に追い込むため、あらぬ噂を流布したり過重な勤務を強いる等のいやがらせを行ったりしたうえ、その人格を否定するような発言が度重なった結果、被害者が精神的に追い込まれ、退職を余儀なくされたケースでは、会社側にも上記行為の防止策を取らなかった点に職場環境配慮義務違反が認められて、会社に不法行為責任が認められています。
パワハラとされる悪口についてのまとめ
前述のように、私的報復、私的感情を満足させるための威嚇的言動や、業務の指揮監督としては社会的相当性を欠いた懲罰に等しい業務命令などはパワハラにあたるものと認められるケースが多いようです。会社に行くのが精神的に苦痛なほどの上司からの叱責、いやがらせを受けている場合には、一度専門家に相談してみましょう!
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