新築一戸建て住宅を購入するときには、土地と建物の購入代金だけではなく、さまざまな税金や諸費用が必要となります。売買契約を終えてから、想定外の出費に直面して慌てることがないように、あらかじめしっかりと確認をしておくことが欠かせません。
今回は新築一戸建て住宅の購入にあたってどのようなお金が必要になるのか、その種類を中心にみていくことにしましょう。
税金と諸費用の目安は?
新築一戸建て住宅を購入する際に必要な税金と諸費用のおおよその目安は、一般的に売買価格の4~5%程度とされています。ただし、この「4~5%」には建物に課税される消費税が含まれていませんから、そのぶんは別に考えなければなりません。諸費用の見込みが違えば資金計画に大きな影響も!
新築分譲マンションの場合であれば手数料は不要のケースが大半なのですが、新築一戸建て住宅の場合はケースバイケースです。不動産業者の媒介によって契約を締結し、媒介手数料の支払いを求められることも多いでしょう。
さらに、税金や諸費用の額は物件によって大きく異なる場合があるほか、住宅ローンの保証料を一括前払いにするのか毎月の返済に加算するのかなどによって、購入時に必要なお金がだいぶ変わることもあります。
1%違うだけでもかなり大きな金額となりますから、できるかぎり事前にしっかりと詳細な額を把握しておきたいものです。
契約前に税金と諸費用の見積もりを出してもらおう
売買契約が終わってから税金や諸費用を確認して、「そんなはずじゃなかったから契約をやめたい」「想像したよりお金がかかるから契約を解除したい」と言っても認められません。売主業者や媒介業者が嘘の金額で騙したのなら話は別ですが……。そのような事態に陥らないためには、売買契約を締結する前の時点で税金と諸費用の詳細な額を確認するべきです。
税金など確定した金額を事前に算出することが困難なもの、住宅ローンの保証料など金融機関の審査を経ないと明確にならないものなどもありますが、ある程度の幅を持たせた金額であれば、不動産業者の担当者でも計算ができるはずです。
事前に見積書(試算書、計算書など)を出してもらい、資金計画に無理が生じないか、しっかりと確認をしましょう。
もし仮に、税金や諸費用について概算の金額すら事前に出せないというような不動産業者であれば、その物件の契約はやめたほうが無難です。
購入にかかる税金の種類
住宅を購入するときにはさまざまな税金がかかります。とくに買換えの場合は特例適用の有無、あるいはどの特例を選ぶのかによって税金が大きく変わるときもあるので、事前にしっかりと確認をすることが大切です。【登録免許税(国税)】
土地の所有権移転登記、家屋の所有権保存登記、住宅ローンに対する抵当権の設定登記などを申請するときに課税されます。
【不動産取得税(都道府県税)】
住宅用家屋とその敷地には軽減措置があり、実質的に課税されないケースもあります。
【印紙税(国税)】
住宅や土地の売買契約書、建築工事請負契約書、金銭消費貸借契約書(住宅ローンの契約書)などに課税されます。
【消費税】
新築住宅の建物代金部分だけでなく、不動産業者、金融機関、司法書士、土地家屋調査士などへ支払う各種の手数料(報酬)についても消費税が課税されます。
【贈与税(国税)】
住宅取得資金などの贈与を受ければ贈与税の対象となります。親などからの贈与に対する軽減措置や非課税措置の適用要件について、事前によく確認をすることが重要です。
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