非正規社員向けの訓練助成で正社員化を促進しましょう
非正規社員を正社員にキャリアアップさせる
■助成額
- 経費助成:訓練に要した経費の2の1(大企業は3分の1)
- 賃金助成:訓練の実施期間中に支払った賃金のうち、訓練時間に応じた額の2の1(大企業は3分の1)
従業員の自己啓発を後押しする助成金
労働者の自発的な職業能力開発を促進するための助成金です。従業員の自己啓発の経費(一部または全部)を事業主が負担した場合に、事業主に対して助成します。この助成金を利用するには、まず「経費負担制度」を就業規則や労働協約で導入することが必要です。■助成額
経費助成:訓練に要した経費の2の1(中小企業に限る)
■職業能力開発のための休暇制度を設ける場合
さらに従業員の能力開発を後押しするために、就業規則などで「職業能力開発休暇制度」を導入すると、従業員の職業訓練受講中の賃金の2の1が助成されます。
■その他の助成
- 制度導入奨励金:「経費負担制度」「職業能力開発休暇制度」の各制度を導入後3年以内に、その制度を利用して訓練を受講した者が発生した場合に15万円が支給されます。(1制度につき1事業所1回限り)また、各制度利用者1人につき5万円を支給。(合計延べ20人が限度。)
- 制度利用促進奨励金:各制度の導入後3年間が経過した事業主に対し、制度の利用者が過年度の年間計画における最大利用者数を1人上回るごとに2万円を支給。(年間5人分(計10万円)を限度とする)
次のページでは、キャリア形成促進助成金の受給要件や手続き方法について詳しく説明しています。