国際結婚/国際結婚に必要な手続き一覧

外国人配偶者と日本の年金制度(2ページ目)

国際結婚の場合、将来どの国に落ち着くのか、まだ分からないというカップルもけっこういます。ただ、どの国にいようとも、老後に年金がもらえるかもらえないかは大きな問題。パートナーと話し合って、いずれかの国できちんと年金に加入するようにしましょう。

執筆者:シャウウェッカー 光代

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国民年金

国民年金の加入者は、下のように3つの種類に分けられています。

  1. 第1号被保険者……自営業者、学生、無職の人など。20歳以上60歳未満。国民年金だけの加入者。
  2. 第2号被保険者……厚生年金、共済年金等の加入者。前項で説明したように、国民年金にも自動的に加入
  3. 第3号被保険者……第2号被保険者に扶養されている配偶者。20歳以上60歳未満。本人は保険料を負担する必要はありません。


基礎年金番号

以前は「国民年金」「厚生年金」「共済年金」の加入者の年金番号はそれぞれ別に付けられていましたが、平成9年(1997年)1月から、すべての年金に共通して使用できる、1人に1つの基礎年金番号が付けられることになりました。

同時に年金手帳も共通して、基礎年金番号が印字された青色のものに変わっています。それ以前のオレンジ色か黄土色の年金手帳も、引き続き使用できます。後者を持っている人で「基礎年金番号」がどれか分からない人は、最寄りの年金事務所で確認しておきましょう。


年金がもらえるのはこんな時

年金が支給されるのは下の3つの場合です。

「老齢年金」……老後の生活のための年金
「障害年金」……病気やケガなどで障害を負った場合に支給される年金
「遺族年金」……年金に加入している人が亡くなった場合、一定の要件を満たした遺族に支給される年金

将来、老齢年金を受け取るためには、原則として加入期間(年金保険料を支払った期間)が25年以上必要です。では、国際結婚により、日本国内で「25年」を満たさないうちに外国に移り住んだ人は、どうなるのでしょうか?

海外在住の日本人は、その居住年数が「合算(がっさん)対象期間」として「25年」のなかにカウントされます。詳しくは5ページで説明しています。

老齢年金の支給が開始される年齢は、原則として65歳です。ただし、60歳からの繰上げ支給(金額は減額される)や、66歳から70歳までの希望する年齢からの繰下げ支給(金額は増額)も請求できます。
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