第3号被保険者の不整合記録問題(主婦年金の救済問題)
変更手続きをしなかった人の救済です
第3号被保険者は配偶者である第2号被保険者に扶養される人(多くは専業主婦)ですが、法律上以下のような場合に該当すると第3号被保険者は、第1号被保険者に種別を変更する手続きが必要になります。
- 会社員の夫が自営業者に転職し、第1号被保険者になった
- 会社員の夫が定年などで退職し、厚生年金(第2号被保険者)の加入資格を喪失した
- 会社員の夫が死亡した
- 会社員の夫と離婚した
- 妻の年収が増えて(130万円以上)扶養からはずれた
1~4の場合、妻は第3号被保険者から第1号被保険者に種別が変わり、14日以内に市区町村役場の窓口で種別変更の手続きを自分で行わなければなりません。5については、パート勤めの場合労働時間によっては厚生年金の加入要件に該当するため、労働時間や日数が増えると第2号被保険者になることもありますが、厚生年金に加入しないパートのままでかつ年収が増えたら第3号被保険者(扶養)からはずれて第1号被保険者に該当します。第1号被保険者に該当する場合は、1~4と同様、自分で種別変更の手続きを行わなければなりません。
現在、第1号被保険者への種別変更が行われておらず、第3号被保険者のままになっている期間が「不整合記録」として問題になっています。
- 未納だった全期間の保険料を納付できるようにする。
- 未納期間も年金加入扱いとするが、年金額には反映させないようにする。
いずれにせよ、何らかの形で救済措置は必要になるものと思われますが、正しい知識と理解のもと正直に保険料を払っていた人と差がでないようにしていただきたいものです。今後もこの問題は検討が続くものも思われますが、自分自身の年金の手続や加入期間をきちんと把握するよう心がけておきましょう。
※この記事は、掲載当初協賛を受けて制作したものです。
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