Q.あやまって自分の子供をひいてしまい、大けがさせてしまった。対人賠償は使える?
いざという時の自動車保険。では最も身近な家族に対して対人賠償はしっかり機能するのでしょうか
親や子供などにケガをさせてしまっても自賠責保険から、保険金の支払いを受けることができます。しかし、傷害120万円、死亡時3000万円、後遺障害時4000万円となっており、それを超える分は補償できません。
そこで他人に対してなら任意保険の対人賠償の出番となるのですが、自分の子供、同居親族は他人ではないので対人賠償で補償することができません。
ただし人身傷害補償に加入していれば、そちらから保険金を受け取ることができます。なお、すでに独立(生計別・別居)している子供は他人となるので対人賠償保険で補償可能です。
Q.自分が運転する車で単独事故を起こし、助手席の恋人に大ケガさせてしまった…。保険は使える?
A.対人賠償で問題なく補償されます恋人は他人となるため、対人賠償から保険金を受け取るこができます。助手席に乗っていたのが友人でも同様です。しかし、あなたの車を恋人が運転して、あなたが助手席に乗っていてケガを負った場合、あなたも恋人も対人賠償から保険金を受け取ることができません。恋人は運転者、あなたは契約者になるからです。恋人を友人に置き換えても同様になってしまいます。運転交替は、慎重に行いましょう。
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