自動車保険/疑問解決!自動車保険Q&A

自動車保険の対人賠償に関するQ&A

自動車保険で最も大切な対人賠償保険。事故で被害に遭った人に対して支払われる保険ですが、家族や恋人など近しい人はどうなるのでしょう? 知っているつもりでよくわからない、対人賠償で補償される内容に関するQ&Aです。

西村 有樹

執筆者:西村 有樹

自動車・バイク保険ガイド

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運転していた自分が大けがをしても、対人賠償から支払いを受けられない、保険金の支払いは他人のケガに対して……というのはわかります。では、家族や恋人はどうなるのでしょう?

Q.あやまって自分の子供をひいてしまい、大けがさせてしまった。対人賠償は使える? 

いざという時の自動車保険。では最も身近な家族に対して対人賠償はしっかり機能するのでしょうか

いざという時の自動車保険。では最も身近な家族に対して対人賠償はしっかり機能するのでしょうか

A.任意保険の対人賠償は使えません。ただし自賠責保険は使えます。

親や子供などにケガをさせてしまっても自賠責保険から、保険金の支払いを受けることができます。しかし、傷害120万円、死亡時3000万円、後遺障害時4000万円となっており、それを超える分は補償できません。

そこで他人に対してなら任意保険の対人賠償の出番となるのですが、自分の子供、同居親族は他人ではないので対人賠償で補償することができません。

ただし人身傷害補償に加入していれば、そちらから保険金を受け取ることができます。なお、すでに独立(生計別・別居)している子供は他人となるので対人賠償保険で補償可能です。

Q.自分が運転する車で単独事故を起こし、助手席の恋人に大ケガさせてしまった…。保険は使える?
 

A.対人賠償で問題なく補償されます

恋人は他人となるため、対人賠償から保険金を受け取るこができます。助手席に乗っていたのが友人でも同様です。しかし、あなたの車を恋人が運転して、あなたが助手席に乗っていてケガを負った場合、あなたも恋人も対人賠償から保険金を受け取ることができません。恋人は運転者、あなたは契約者になるからです。恋人を友人に置き換えても同様になってしまいます。運転交替は、慎重に行いましょう。

内縁関係はどうなる? 対人賠償からお見舞金がでる? 気になる続きは次ページへ

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