そもそも、家賃交渉ってできるの?
海外旅行に行くと「ディスカウント、プリーズ」と言い易いのに、なぜか日本では安くしてとは言い難い・・・そんな方も多いでしょう。恥ずかしさもあってか、なかなか値引き交渉は苦手と思うかもしれません。また、賃貸住宅の家賃って値段交渉ができるのか?と疑問に感じたこともあるでしょう。
賃貸借契約は大家さんと入居者の合意のもとに成立する契約。家賃の交渉も人と人が関わるもの
賃貸住宅契約は、賃貸人(=大家さん)と賃借人(=入居希望者)との間で交わす、当事者同士の合意によって成り立つもの。つまり、本人同士が納得していなければ、契約は成立しません。逆を言うと、その賃料が適正であると判断して契約を交わしますから、契約期間中は契約内容を変更なく履行する義務があります。
ところが、建物の賃貸借について定めた借地借家法では、「借賃増減請求権」というのが認められているのです。
借地借家法 第32条(賃借増減請求権)
1項
建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価値の上昇もしくは低下その他の経済事情の変動により、または近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件に関わらず、当事者は将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
2項
建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた物は、増額を不当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
3項
建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた物は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当された建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年1割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。
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簡単に言うと、税金などの負担の増減や土地・建物価格の上昇や下落、さらに周辺の同じような物件の家賃と比較して、差があるような場合には大家・入居者の両者ともいつでもこれからの家賃の増減を請求することができるというもの。ただし、「契約期間中は家賃の増減はしない」などの特約が契約で定められていれば、それに従うことになります。
このように、家賃交渉することは法律的にも認められたもの。もちろん、不条理な家賃交渉はできませんが、交渉するだけの材料があればトライしてみてもいいでしょう。
では、実際にどのようにして交渉したらいいのか、その方法をご紹介しましょう。
>>>家賃の値引き交渉をしてみよう!~交渉編(1)