<目次>
育児休業とは?
積極的に育児に参加するパパが増え、「イクメン」などと注目されています。育児休業(育児休暇)をとるパパも少しずつ出てきました。出産、育児で何かと物入りなこの時期。気になる、育休中のマネー事情についてご紹介します。育児休業とは、育児休業法の法律で認められたもので、原則として子が1歳に達するまでの間は労働者が取得できるものです。
パート、派遣、契約社員などの期間雇用者でも育児休業を取得できる場合があります。子どもが1歳6カ月に達する日までの間に、その労働契約の期間が満了することが明らかでない場合は、育児休業を取得できます。また、男女を問わずに取得できます。
また、保育所に入所できないなどの特別な事情がある場合は、子が1歳6カ月まで、更に保育所等に入所できない場合時などは2歳になるまで育児休業が取得できると法律で定められています。
また、育児休業は2回まで分割して取得することが可能です。
独自に、さらに育休を取れる制度を設けている会社もあり、中には、3歳まで育休が取得できるところもあります。
育児休業中の給料は?
記事「産休のときの給料はどうなる?」 でご紹介しましたが、産前(予定日より6週間。多胎妊娠の場合は14週間)、産後(分娩日の翌日より8週間)の休業である産休の時は、ほとんどの会社で給料は支給されませんでした。育休中もほとんどの会社では、給料が支払われることはありません。
社会保険料の負担なし
産前産後休業の間は、健康保険と厚生年金保険料の負担もありませんでした。育児休業中も引き続き、これらの社会保険料を支払わなくてもいいことになります。社会保険料の負担はけっこう重いもの。これがなければ、安心して育休がとれますね。もちろん、健康保険も厚生年金も被保険者のままです。保険証も使えますし、厚生年金にも加入している期間となります。
住民税は支払うことに
給料がゼロの場合は、所得税の源泉徴収はありませんが、住民税は支払わなくてはいけません。住民税は前年の所得に対してかかってきますので、今年の収入には関係なく支払う必要があります。注意しておきましょう。雇用保険から育児休業給付金
産休中には健康保険から「出産手当金」が支給されていました。育児休業中は、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。給付金が受給できるのはこんな人
給付金が受給できるのは、育児休業を取得する人で、雇用保険の一般被保険者、また休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります)が12カ月以上ある人です。また、期間を定めて雇用されている場合は、育児休業の対象となる子が1歳6カ月に達する日までに間に労度契約が満了することが明らかでない人です。
ただし、育休中に休業前の8割以上の給料が支払われている場合は、支給されません。また、男女を問わずに支給されます。
産休中期間のパパは「出産時育児休業給付金」が
子ども出生日から8週間は産後休暇として、ママには出産手当金が健康保険から受給できました。この期間内にパパは4週間以内の期間で「産後パパ育休」を取得することができます。その場合は、「出産時育児休業給付金」が支払われます。これも2回まで分割取得が可能です。
給付金の支給期間は【原則として】子どもが1歳まで
支給される期間はいつまでかというと、原則として子どもが1歳になるまでです。ただし、「パパ・ママ育休プラス制度」(父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業期間を延長できる制度)を利用した場合は、1歳2カ月まで延長されます。
また、希望しているのに保育所に入所できないなど特別な事情がある場合は1歳6カ月まで支給され、更にその事情が続く場合は2歳まで延長支給されます。
支給額は賃金の67%(180日目まで)
育児休業給付金、出生時育児休業給付金の支給額がいくらかも見ておきましょう。- 育児休業開始してから180日まで:休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67%
- 育児休業開始から181日以降:休業開始時賃金日額×休業期間の日数×50%
ただし、育児休業期間を対象として賃金が支払われ、その賃金が休業開始時賃金の13%(休業開始から181日目以降は30%)を超えている場合は、
休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数× 80% - 賃金額
となります。
このように、男女問わずに受給できる育児休業給付金。休業前の67%から50%ではありますが、少しは安心して育児に専念できるのではないでしょうか? 社会保険料の負担がないことも、忘れてはいけません。
出産前後はお金の出入りが多くなる時ですが、入ってくるお金をチェックして収支シミュレーションをしてみるといいですね。