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国際結婚・ハーフの赤ちゃんの出生届はどうする?提出方法や書き方!

国際結婚をしてめでたく子供が誕生! その場合、「出生届」は両国それぞれに提出しなければなりません。それ以外にもすべき届け出がいくつかあり、意外と大変なのが出生後の手続きです。今回は、出生届が抜けもれなくが完了できるようまとめてみました。

執筆者:シャウウェッカー 光代

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子供が生まれたら、まずしなければならない「出生届」の提出!

お子さんの将来のために「出生届」等の手続きをきちんとしておきましょう

お子さんの将来のために「出生届」等の手続きをきちんとしておきましょう

国際結婚カップルは、子供が生まれたときにも様々な手続きをしなければなりません。役所に出生届を1枚提出すればいい、というものではないのです。少なくとも、両親の国それぞれに出生届を出さなければなりません。

子供の国籍と姓(名字)は、生まれた時から考えておかなければいけない問題です。国籍に関しては、『子供の国籍』で詳しく解説しますので、そちらをご覧ください。

まずしなければならないのが「出生届」の提出です。これには姓の選択の問題も含まれます。どのような手順で手続きをしたらいいか、どんな書類が必要か、順に見ていきましょう。  

<目次>

出生届の書き方 ― 日本で提出する場合

日本で子供が生まれた場合は、戸籍法により、出生後14日以内(生まれた日を含む)に市区町村役所に出生届を出します。そして、配偶者の国にも出生の届出をします。

■「出生届」提出の手順
(1)「出生届」と「出生証明書」に記入
出生届の用紙は、病院、医院、助産所などに用意されており、あらかじめ出生証明書も組み込まれています。出生届は親が書きますが、出生証明書は出産に立ち会った医師か助産師が記入します。

(2)「出生届」とともに「国籍留保届」も記入
子供が日本の国籍を取得するためには国籍留保届を出しておく必要があります。国籍留保届については、『子供の国籍』で詳しく説明していますので、そちらをご参照ください。

(3)出生届を、子供の出生地、本籍地、届出人の住所地の、いずれかの市区町村役所に提出

(4)必要書類をそろえて、配偶者の国の大使館または領事館に出生の届けを出す

配偶者の国に出生届を出す場合、それぞれの国の方法で手続きがなされますので、あらかじめ日本にある各国の大使館および領事館で必要書類と提出期限を確認しておくとよいでしょう。国によっては、母子手帳や両親の婚姻証明書などを提出しなければならない場合もあります。
 

出生届の書き方 ― 外国で提出する場合

■提出の手順
(1)居住国の方法に従って出生の届け出をする

(2)その国の官公署発行の出生登録証明書、または医師作成の出生証明書の原本を入手

(3)現地にある日本の在外公館(大使館または総領事館)に出生届を提出
出生後3カ月以内(生まれた日を含む)に、(2)の原本と翻訳文を添えて出生届を提出します。出生届の用紙は各在外公館に備えてあります。天災などで期間中に行けなかった場合は、行けるようになってから14日以内に届けます。

なお、出生により、子供が外国の国籍も取得している場合、この届出期限内に「出生届」を提出しないと、子供は自動的に日本国籍を失いますので、注意してください。
 

ハーフの子供の姓と戸籍はどうしたいいの?

子供が生まれたとき、日本では親の戸籍に記載されている姓が子供の姓になります。例えば国際結婚カップルの場合は、日本人の親が日本姓のままなら子供も日本姓に、外国姓に変更していれば外国姓に、複合姓なら子供も複合姓になるのです。(それぞれの姓の説明は、『国際結婚後の姓』をご覧ください)

また、自分は戸籍上は日本姓を残しているが、子供には外国人配偶者の姓を名乗らせたいという場合は、子供が単独の戸籍をもつことになります。
 

子供の「単独戸籍」申請方法は?

まず日本人の親の戸籍に出生が一度記載されてから(この時点では子供は日本姓)、家庭裁判所に氏変更の申し立てをします。海外在住の場合は、東京家庭裁判所に郵送で申し立てをすることができます。

裁判所から許可を得られたら、地域の市区町村役所の戸籍係に変更許可を届け出ると、子供の戸籍が外国人配偶者の姓で分籍され、単独の戸籍がつくられます。この場合、子供が何人いても、それぞれが単独戸籍を持つことになります。子供たちだけでまとまった戸籍ができるわけではないので、ご注意ください。

 

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※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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