アパートマンション経営/アパート・マンション経営のはじめ方

家賃保証契約の実態を知ろう(2ページ目)

大家さんは、家賃保証会社と契約を取り交わす前に、家賃保証契約の実態を知らなくてはなりません。

浦田 健

執筆者:浦田 健

アパート・マンション経営ガイド

免責期間とは?


例えば、あなたが、保証会社と免責期間60日の家賃保証契約を取り交わしたとしましょう。
そのマンションの完成は、2月末日完成とします。
もし、通常の管理契約の場合は、3月1日から入居者は入居でき、その時点で、契約が終了している部屋の家賃は、大家さんの口座に入金されます。

一方、家賃保証契約の場合、免責期間60日の家賃保証契約は、入居者の有無に関わらず、その60日間(2ヶ月間)は大家さんへの入金は、ありません。

家賃保証をする側にも、今後3部屋空室になろうが5部屋空室であろうが大家さんへ毎月定額を保証しなければならないため、リスクが生じます。そのリスク回避のために、最初の60日間は免責期間を設けているというのが実態なのです。

図でご説明すると以下のようになります。
家賃保証のタイムテーブル
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