気に入った部屋が見つかったら?
部屋探しをした時、いいな、と思える部屋が見つかったとき、不動産会社からこんなことを言われるかもしれません。
「この部屋は人気がありますから、他の人ですぐに決まっちゃうかもしれません。どうしますか?」とか、「もし借りたいなら、家賃1ヵ月分を今支払ってくれれば、この部屋を仮に押さえておきますが」などなど。
確かに、この時期はただでさえ物件の決まりが早く、今日・明日の間に借り手がつくことも少なくありません。不動産会社や大家さんにとってもこの時期に借り手を探したいですから、借りたいという人がいれば迷っている人より先に契約してしまうこともあります。
それを避けるために、不動産会社はお金を支払うことで仮押さえしておきますよ、という提案をすることがあるのです。
そのお金の性格を確認した!?
でも、ちょっと待った!そのお金はどんなお金なのか、確認してみましたか?
「部屋を押さえておくから手付金をはらってください」と言われたらどうする? |
そもそも、賃貸借契約では契約の成立前に支払われた金銭は、すべて『預り金』とみなされます。つまり、契約が成立する前に不動産会社が預かったお金は、あくまでも申込順位を確保するための明確な証拠を残すために支払うものであるだけで、賃貸借契約が成立するわけではないのです。
ここでいう「賃貸借の契約の成立」とは、宅建業法では宅地建物取引業者からその物件に関する重要事項説明を受け、さらに書面によって契約を交わして、はじめて契約成立としています。よって、重要事項説明も受けていないまま、金銭を支払い、大家さんが承諾したからといって賃貸借契約が成立したわけではありません。Aさんの場合、重要事項説明を受けていないのですから、部屋をキャンセルしたらもちろん預けてあったお金は返却されるべきものなのです。
こうしたトラブルは、今でも残念なことに起こっています。
>>>トラブルを防ぐためにはどうする?