失業保険は給付されません
残念ながら、受給資格を満たさない場合は失業保険の給付申請をすることができません。どうしても給付を受けたい場合は、離職時に以下の条件を満たすように、今後仕事を再開する必要があります。
- 離職の日以前2年間に、離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払いの基礎となった日数(離職票上の11番の欄を参照)が11日以上ある月が12ヶ月以上ある
- 雇用保険に加入していた期間(離職票上の8番の欄を参照)が満12ヶ月以上ある
■もう一度診断する
自己都合で派遣契約を契約更新せず、次の仕事開始まで間があく場合、失業保険の給付を受けることができるかどうかをYES/NO形式で簡単チェック!