待機期間なしで給付される可能性あり
失業保険の給付は自己都合で退職した場合、通常はハローワークに申請に行き、受給資格が決定した日(離職票の提出をして、求職の申し込みを行った日)から7日間の待機期間を過ぎて、さらにその後3ヶ月間の待機期間を経てから保険の給付が始まりますが、健康上の理由などでやむを得ず更新しなかった場合は7日間の待機期間後すぐに給付が始まります。診断書など証明書類が必要になりますので、手元にない場合は関係機関に発行してもらいましょう。詳しくはハローワークに確認してください。なお、妊娠、出産についてはこれに該当しませんので注意が必要です。
■もう一度診断する