「派遣労働者」として働くためのチェックリスト
1.派遣労働者として就業できない業務があります。
★労働者派遣が禁止されている業務(港湾運送業務、建設業務、警備業務、医療関係の業務、物の製造の業務(派遣先の労働者が産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する際の代替要員として派遣される場合を除きます。))で派遣就業していませんか?
2.派遣会社を決定します。
★厚生労働大臣の許可を受けている、又は届出を行った適正な派遣元事業主であるかどうか確認しましたか?
★派遣元事業主から許可番号又は届出受理番号が明示されましたか?
3.派遣労働者として登録します。
★登録する際、派遣就業と直接関係のないことを聞かれませんでしたか?
4.派遣労働者として雇用されることとなりました。
★雇入れの際、派遣労働者として雇用されることを派遣元事業主から明示されましたか?あるいは、既に雇い入れられていた場合には、労働者派遣の対象となることについて明示され、かつ、同意を求められましたか?
★派遣労働者となることを拒否したところ、解雇など不利益な取扱いを受けませんでしたか?
★雇入れの際、労働条件の明示がありましたか?
5.具体的な派遣先が決まりそうです。
★派遣先での事前面接を求められませんでしたか?
★派遣先への履歴書提出を求められませんでしたか?
★年齢や性別を理由に派遣就業の対象外とされることはありませんか?
6.派遣就業することが決まりました。
★労働条件通知書の内容を超えた就業条件ではありませんか?
★就業条件について派遣就業の前に書面で派遣元事業主から明示がありましたか?
7.派遣先での派遣就業が始まりました。
★雇用保険、健康保険及び厚生年金保険に加入していますか?
★就業条件明示書の内容と、実際に派遣先で行っている派遣就業の内容が違いませんか?
★派遣先の食堂等を利用できるかどうか御存知ですか?
★派遣元事業主だけでなく、派遣先にも労働基準法、労働安全衛生法、男女雇用機会均等法等の一定の規定が特例的に適用されることを御存知ですか?