今の派遣会社から継続して新しい短期の仕事を紹介してもらう場合
短期の仕事(契約期間が1ヶ月以内で1週間の労働時間が30時間未満の場合)の場合、保険が継続できません。現在の契約終了日に、健康保険・厚生年金保険は喪失することになります。健康保険証は終了日以降使用することができなくなってしまい、返却しなければなりません。
選択肢として、健康保険の「任意継続」もしくは「国民健康保険」および「国民年金」もしくは「被扶養者になる」方法があります。
「任意継続」は、保険喪失までに継続して2ヶ月以上健康保険に加入していた場合に申し込みが可能です。これまでの保険料の2倍の額を負担します。 任意継続した月と翌月の2ヵ月間の保険料の上限は11,400円(平成20年度)です。3ヵ月目以降の保険料も、上限が18,240円です(平成20年度)。
「国民健康保険」は各市区町村ごとに異なるために金額を確認する必要があります。
「被扶養者になる」場合は保険料がかかりませんが、加入するには条件がありますので扶養者の加入している保険団体に確認が必要です。
「任意継続」と「国民健康保険」では負担保険料が異なるため、「国民健康保険」での保険料を確認してから決定すると良いでしょう。また「任意継続」を選択する場合は最長2年間ですから、短期で仕事をし続ける場合その先の健康保険について再度検討する必要があります。
手続きについて
「任意継続」…契約終了日の翌日から20日以内に加入保険健康組合へ
「国民健康保険」…契約終了日の翌日から14日以内に住所地の市区町村の国民健康保険課へ
「被扶養者」…扶養者の会社へ
「国民年金」…契約終了日の翌日から14日以内に住所地の市区町村の国民年金課へ
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