現在の派遣会社から今後長期の仕事を紹介してもらう予定
派遣契約終了時点でまだ仕事が決まっていないけれど、派遣会社を変える予定のない場合、契約終了時点では保険も喪失してしまいますが、直ぐに始める意思を伝えることで、手続きのみを保留にしておくことが可能です。ただし、その時点では保険自体は効力がありません。派遣会社から新しい仕事を紹介され、1ヵ月以内に新しい仕事を開始した場合は、所定手続きをすることで、手元に保管しておいた健康保険証を継続的に使用することが可能です。
万が一、次の仕事が決まらず、手続きの保留期間が経過してしまった場合は選択肢として、健康保険の「任意継続」もしくは「国民健康保険」および「国民年金」もしくは「被扶養者になる」方法があります。
「任意継続」は、保険喪失までに継続して2ヶ月以上健康保険に加入していた場合に申し込みが可能です。これまでの保険料の2倍の額を負担します。 任意継続した月と翌月の2ヵ月間の保険料の上限は11,400円(平成20年度)です。3ヵ月目以降の保険料も、上限が18,240円です(平成20年度)。任意継続期間は最長で2年です。
「国民健康保険」は各市区町村ごとに異なるために金額を確認する必要があります。
「被扶養者になる」場合は保険料がかかりませんが、加入するには条件がありますので扶養者の加入している保険団体に確認が必要です。
「任意継続」と「国民健康保険」では負担保険料が異なるため、「国民健康保険」での保険料を確認してから決定すると良いでしょう。
手続きについて
「任意継続」…契約終了日の翌日から20日以内に加入保険健康組合へ
「国民健康保険」…契約終了日の翌日から14日以内に住所地の市区町村の国民健康保険課へ
「被扶養者」…扶養者の会社へ
「国民年金」…契約終了日の翌日から14日以内に住所地の市区町村の国民年金課へ
関連情報
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