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住民税の住宅ローン控除は、こうやります!(2ページ目)

国から地方への税源移譲に伴い、平成11年から平成18年までの住宅ローン控除の取扱いに変更があります。今まで適用初年度以外は年末調整で済んでいたローン控除ですが、これからはそうはいかないとか。必見です!

執筆者:森 康博

「住民税の住宅ローン控除」は「確定申告」で!

では早速、住民税の住宅ローン控除についてご紹介していきます。

■「住民税の住宅ローン控除」の対象となる人

平成11年1月1日から平成18年12月31日までの間に居住した人

平成19年、つまり今年以降住宅ローン控除を受けようとする人は対象となりません。なぜなら、所得税で税源移譲を織り込んだ住宅ローン控除の決まりが手当てされているからです。
平成18年以前に居住した人が、住民税の住宅ローン控除の対象となります。

■「住民税の住宅ローン控除」の受けかた

基本的に毎年、お住まいの市区町村に申告をすることにより控除を受けることになります。残念ながら、年末調整で完結、というわけにはいきません。

また、申告期限は所得税の確定申告同様、原則として毎年3月15日(平成20年の場合、3月15日が土曜日で市役所等の休みの日ですので、3月17日)が期限とされます。

申告書は「サラリーマン用」「個人事業主用」の2種類があります。
サラリーマン用の場合は申告書に自分で一定の事項を記載し、源泉徴収票の元本を添付して市区町村に申告書を提出、個人事業主用の場合は、同じく一定事項を記載後、所得税の確定申告書を提出する税務署あるいは市区町村に一定書類とともに提出、という流れになります。

住民税の住宅ローン控除に今から備えるべきこと

できた!
今回が初めての制度ですが、今のうち備えておけば問題ありません。
受けることができればかなり有利な制度ですので、ぜひチャレンジしてみましょう!
住民税の住宅ローン控除のための申告書の様式が、最近公開されました。
なるべく簡単に申告できるような様式になっていますが、今のうちに気をつけておいたほうが良いようなことが、いくつかあります。

■住宅ローン控除に関する書類のコピーを手許に残しておく

所得税の住宅ローン控除は、従来どおり居住初年度以外は年末調整で行うことになります。
年末調整をするにあたって、住宅ローンの残高証明書や所得税の住宅ローン控除申告書は会社の経理に提出することになりますが、その前に1部、これらの書類のコピーを取っておくと、住民税の住宅ローン控除申告書作成がスムーズにいくこととなると思います。

■住民税の住宅ローン控除の書類を取り寄せ、試算してみる

住民税のローン控除の書類は自動的に送られてくるわけではなく、基本的に自分で取り寄せなければならないようです。
確定申告時期に役所が混雑することは十分考えられることですので、お住まいの市区町村の役所に問い合わせて、早めに申告書を取り寄せておくようにしましょう。

また、住民税の住宅ローン控除は、あくまで「所得税で本来受けられた分」の税額控除を住民税から差し引きましょう、という決まりです。つまり、所得税で住宅ローン控除が全額控除できてしまっている場合、住民税のローン控除の適用がない場合もあります。
源泉徴収票を入手したら、どれくらいの税額が適用対象となるのかあらかじめ試算しておいても良いかもしれません。

■会社の経理担当者は

以上の2点を踏まえ、あらかじめ手許に関連書類のコピーを残しておくことや、申告書の取り寄せについてアナウンスしてあげると良いでしょう。
また、今年から源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」の記載が追加されましたので、記載漏れのないようにすることもとても重要です。



【関連リンク】
住民税の住宅ローン控除について (岡山県 玉野市役所ホームページ)
住民税の住宅ローン控除の申告書や記載要領をダウンロードできます。申告書作成ソフトの公開も予定しているようです。
実際の申告に当たっては、お住まいの市区町村への確認が必要ですが、内容はほぼ同じはず。
まずはこちらをご参考になさってはいかがでしょうか?   
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