国民健康保険料とは?
国民健康保険料は世帯単位で課税される
国民健康保険料の大きな特徴の一つが、世帯単位で課される点です。国民健康保険料は市区町村で計算しているので、同じく市区町村が管理している住民票の情報とリンクさせて世帯単位で徴収したほうが効率がよいのです。
その点は、給与所得者ごとに課される健康保険料と異なる点です。ちなみに、国民健康保険は税金として扱う自治体もあります。その場合には、国民健康保険税と呼ぶのが適切ですが、文中ではなじみのある国民健康保険料で統一します。
次に、国民健康保険料の内訳を見ていきましょう。国民健康保険料は以下のとおり、4種類の課税方法と、目的ごとに3種類の保険料からなっています。
課税方法
1.世帯員のそれぞれの所得の額に料率を乗じて課される、所得割2.世帯の人数をもとに課される、均等割
3.世帯人数にかかわらず1世帯ごとに等しく課される、平等割
4.世帯の保有する固定資産などをもとに課される、資産割
保険料
1.通常の医療費のための、医療分2.後期高齢者制度のために特別に設けられる、後期高齢者支援金分
3.介護のための、介護分
市区町村によって、「所得割と均等割のみ」など採用している計算方法はさまざまです。また、均等割、平等割は市区町村によって金額が決められていて、ホームページなどで簡単に確認できます。資産割は、固定資産税とかぶってしまうなど負担面での不公平感があるため、廃止される例が多くなってきています。
ですので、今回は、保険料のメインとなる所得割について、計算方法を見ていきましょう。
住民税の通知書から国民健康保険料を計算しよう
所得割を計算するには、まず料率を掛けるためのベースとなる所得の額が分からなければなりません。先ほども書いたように、住民税も国民健康保険料も市区町村が計算します。ですので、住民税の書類があればベースとなる所得の額も計算できるはずです。多くの市区町村では、次の式で計算できます。
所得割=(所得の額-33万円)×料率
市区町村ごとに料率は異なりますので、ホームページなどで確認しましょう。
所得税や住民税と異なり、社会保険料控除や医療費控除、配偶者控除、扶養控除などの所得控除は適用されず、一律33万円の定額控除のみ行われることが、計算上の大きな違いです。
所得の額は、多くの方にとっては、住民税の書類に記載された総所得金額と同じと考えて差し支えありません。
住民税の書類は、住民税の給与天引きを受けている場合は、毎年6月ごろに会社から受け取る細長い紙が該当します。(もちろん会社で健康保険に加入していれば、国民健康保険は関係ありませんが。)もし、この紙をまだもらっていなかったり、失くしたりした場合は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」で代用することもできます。
自営業など確定申告している場合は、5月~6月にかけて、市区町村から送られてくる住民税の納付書に同封された書類を指します。
給与所得者で、不動産をお持ちの方などは、両方の紙をお持ちかもしれません。その場合は、両方の総所得金額を合計します。
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