【領収書の素朴な疑問…もう少し田中さんに聞いてきました!】
再発行の領収書にも印紙は必要?
Q.3万円以上の領収書には、収入印紙を貼らなければいけません。例えば3万円以上100万以下の領収書には、200円の印紙が必要です。
では、再発行の領収書にも、再度印紙を貼らなければいけないのでしょうか?
A.「貼らなければいけません」
印紙税は「文書課税」。「領収書を発行した」ことについて課税されます。
なので再発行でも、「領収書」という文書を発行したわけですから、印紙は貼らないといけません。
ところで、通常、領収書の印紙代は、領収書を発行する側が発行しますが、先方の都合で再発行させられた上、印紙代まで負担しないといけないのか!という気もしますよね…。
ですが、発行側が負担しなければいけないという決まりはないそうです。
要はどちらが負担しようと、印紙を貼って、割り印等で再使用できなくしてあればいい。
それならば、こちらの都合で再発行をお願いする時は、場合によっては印紙を持参した方が丁寧なのかもしれませんね。
余談ですが、3万円以上の領収書には印紙が必要。ですが消費税込みで3万ちょっと超える…例えば、
商品代金29,000円、消費税額、1,450円、トータル30,450円なんて時は、但し書きををすれば、非課税となります。
詳しくはこちらを。
【消費税等の額が区分記載された契約書等の記載金額】(タックスタンサー)
領収書の宛名は省略してもいい?
Q.例えば、All About Japanを運営している会社の正式名称は、『株式会社 リクルート・アバウトドットコム・ジャパン』です。
…長い。1度聞いただけでは覚えられそうもありません。省略して書いてもらってもいいのでしょうか?
A.「通称としてわかればいいでしょう」
前のページにもありましたように、形式よりも「業務との関連性の有無が重要」。
省略してあっても、その会社名だとわかれば良いのです。あまりナーバスにならなくてもいいかな。
プリペイドカードの経費処理は?
Q.テレホンカードや、オレンジカードを購入した時、領収書の額を経費にしてもいいのでしょうか?
A.「処理基準を統一しましょう」
原則は「使用したとき使用した分」。ですが現実的には難しいことも。二重にならないように購入したときか使用したときの処理基準を統一することが必要です。
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